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今月の税務 2011年9月2日
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来月の税務 2011年9月2日
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平成23年度 税制改正情報 2011年9月2日
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事務所メ-ル配信履歴 2011年8月10日
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個人情報保護の取組方針 2011年7月13日
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小規模宅地特例の取扱いの変更について国税庁が情報 2011年5月12日
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セカンドオピニオン他の税理士の意見を聞きたいという方 2011年5月12日
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平成22年分 所得税の主な改正事項 2011年4月17日
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税務カレンダー 2010年4月2日
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平成22年度 税制改正情報 2010年4月2日
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総務省の資格である「登録政治資金監査人」 2009年9月28日
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相続等における財産評価方法が改正 2008年6月6日
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相続と相続登記 2008年1月20日
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外国の保険金も相続税の対象に 2008年1月20日
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時価の8割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断 2008年1月20日
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相続税の小規模宅地特例についての最高裁判断 2008年1月20日
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改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク 2007年7月15日
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お役立ち情報
平成23年分 確定申告情報

年金所得者の申告手続の簡素化
| (1) | 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、その年分の確定申告書の提出が不要となりました。 |
| ※平成23年分以後の所得税について適用されます。 | |
| (2) | 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられました。 |
| ※平成25年1月1日以後の公的年金等について適用されます。 |
所得税の還付申告書提出期間の変更
| 所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間が、その年の翌年1月1日から3月15日とされました。 |
| ※平成23年分以後の所得税について適用されます。 |
認定NPO法人等に対する寄附金に係る特別控除の創設
| 総所得金額等の40%相当額を限度とした寄附金で、その寄付金の額が2,000円を超える場合、 所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその年分の所得税額から控除されます。 |
| ※平成23年分以後の所得税について適用されます。 |
住宅関連税制
| (1) | 住宅借入金等特別控除 住宅の取得等で補助金等の交付を受ける場合には、その住宅取得等にかかる費用から補助金等の額を控除することとされました。 |
| (2) | 特定増改築等住宅借入金等特別控除 特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した残額が30万円を超える場合に控除が適用できることとされました。 |
| (3) | 住宅耐震改修特別控除 適用対象となる地域の要件が廃止され、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その耐震改修にかかる費用から補助金等の額を控除することとされました。 |
| (4) | 住宅特定改修特別税額控除 高齢者等居住改修工事等にかかる税額控除額の上限が、その適用を受ける年分に応じ、平成23年分は20万円、平成24年分は15万円に引き下げられました。 また、一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その一般断熱改修 工事等にかかる費用から補助金等の額を控除することとされました。 |
| ※上記の改正は、平成23年6月30日以後に契約締結する場合に適用されます。 |
2012年2月4日更新
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