山本 文彦 税理士事務所
税理士は中小企業者を支える法律家です。お気軽に相談して下さい!
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トピックス
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交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない 2004年7月30日
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マンションの構造上の問題で支出した立退料 2005年11月29日
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お寺の住職がもらっている給与にも税金がかかっている 2004年9月1日
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人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要 2004年9月19日
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フリーター課税について。(総務省の傲慢) 2004年10月18日
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執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き 2004年10月28日
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試供品と言えども贈呈費用の処理には条件がある 2004年11月5日
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オーナーが家族を名目の役員にし、大きなしっぺ返し 2005年1月5日
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17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている 2005年1月12日
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ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。 2005年1月28日
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贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁 2005年2月8日
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身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除 2005年2月25日
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立退料に消費税はかからない 2005年3月2日
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スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に 2005年3月5日
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会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時 2005年3月17日
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社員や役員に支給する食事代は給与課税される? 2005年5月26日
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「会議後のイッパイ」は交際費 2004年8月16日
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トピックス
執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き
大企業では、執行役員制度などを取り入れて業務改善・収益アップを図るところが増えていますが、中小企業ではいまだに力のある社員を税制上有利な使用人兼務役員に登用する傾向が根強く残っています。
会社にとって必要な人材を使用人兼務役員として処遇する傾向が中小企業の間にあるのは、使用人部分に対して支払われた賞与が損金になるからです。正式な外見的には取締役としてそれなりの地位を与えることができ、しかも、実際に支払う給与の大半を経費として落とせるという同制度は中小企業の経営者にとっては魅力的な存在といえます。
具体的に使用人兼務役員として認められるには、次のような要件を満たす必要があります。まず、代表取締役や専務取締役、常務取締役ではなく、平取締役であることです。次に、職制としての部長や課長、そのほか会社の従業員であること。さらに、名目だけの幽霊社員ではないことです。気になるのは、同族会社の親族を使用人兼務役員にできるのかどうかですが、「持株割合(出資比率)が10%以下のグループに属していること」「個人単位での持株の割合が5%未満であること」といった要件を満たす人ならば使用人兼務役員になれます。ただ、使用人兼務役員であれば無条件にその賞与が損金になるわけではありません。他の従業員と比べて飛びぬけて高額の場合は損金にはなりません。
会社にとって必要な人材を使用人兼務役員として処遇する傾向が中小企業の間にあるのは、使用人部分に対して支払われた賞与が損金になるからです。正式な外見的には取締役としてそれなりの地位を与えることができ、しかも、実際に支払う給与の大半を経費として落とせるという同制度は中小企業の経営者にとっては魅力的な存在といえます。
具体的に使用人兼務役員として認められるには、次のような要件を満たす必要があります。まず、代表取締役や専務取締役、常務取締役ではなく、平取締役であることです。次に、職制としての部長や課長、そのほか会社の従業員であること。さらに、名目だけの幽霊社員ではないことです。気になるのは、同族会社の親族を使用人兼務役員にできるのかどうかですが、「持株割合(出資比率)が10%以下のグループに属していること」「個人単位での持株の割合が5%未満であること」といった要件を満たす人ならば使用人兼務役員になれます。ただ、使用人兼務役員であれば無条件にその賞与が損金になるわけではありません。他の従業員と比べて飛びぬけて高額の場合は損金にはなりません。
2004年10月28日更新
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