山本 文彦 税理士事務所
税理士は中小企業者を支える法律家です。お気軽に相談して下さい!
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トピックス
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交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない 2004年7月30日
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マンションの構造上の問題で支出した立退料 2005年11月29日
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お寺の住職がもらっている給与にも税金がかかっている 2004年9月1日
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人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要 2004年9月19日
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フリーター課税について。(総務省の傲慢) 2004年10月18日
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執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き 2004年10月28日
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試供品と言えども贈呈費用の処理には条件がある 2004年11月5日
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オーナーが家族を名目の役員にし、大きなしっぺ返し 2005年1月5日
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17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている 2005年1月12日
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ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。 2005年1月28日
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贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁 2005年2月8日
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身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除 2005年2月25日
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立退料に消費税はかからない 2005年3月2日
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スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に 2005年3月5日
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会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時 2005年3月17日
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社員や役員に支給する食事代は給与課税される? 2005年5月26日
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「会議後のイッパイ」は交際費 2004年8月16日
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リンク集
トピックス
17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている
先日、与党が決定した平成17年度税制改正大綱においては、大きな改正点は少なく、平成19年に予想される消費税大改正に向けて小休止というイメージが強いようです。しかし、まったくおいしい話が無いわけではありません。中小企業にとって耳よりな改正が実はあるのです。それが人材投資促進税制です。既に社員教育に力を入れることを再度検討する会社も出始めているようです。
人材投資促進税制は3年間の時限立法で、教育訓練費を過去2年の平均より増加させると、増加額×25%の法人税額控除(法人税10%限度)ができる制度です。また、中小企業の場合は、教育訓練費全額に増加率の1/2(上限20%)を乗じた金額を法人税額控除(法人税10%限度)できる特例も選択できるようになっています。
仮に過去2年の教育訓練費の平均額が300万円の中小企業が、年間500万円の教育費(40%増加)を使った場合、500万円全てを経費化して、さらに500万円の20%にあたる100万円を税額控除できることになります(但し法人税10%が限度)。なお同じケースでも、特例を選択できない大企業の場合は50万円の税額控除になります。
これまで社員教育をしていなかった会社も、教育訓練を行えば税額控除を受けられることになります。例えば、専門学校では交渉力アップのための講座を設けているところもあるので、それを営業職のスキルアップに活用するのも良いかもしれません。
人材投資促進税制は3年間の時限立法で、教育訓練費を過去2年の平均より増加させると、増加額×25%の法人税額控除(法人税10%限度)ができる制度です。また、中小企業の場合は、教育訓練費全額に増加率の1/2(上限20%)を乗じた金額を法人税額控除(法人税10%限度)できる特例も選択できるようになっています。
仮に過去2年の教育訓練費の平均額が300万円の中小企業が、年間500万円の教育費(40%増加)を使った場合、500万円全てを経費化して、さらに500万円の20%にあたる100万円を税額控除できることになります(但し法人税10%が限度)。なお同じケースでも、特例を選択できない大企業の場合は50万円の税額控除になります。
これまで社員教育をしていなかった会社も、教育訓練を行えば税額控除を受けられることになります。例えば、専門学校では交渉力アップのための講座を設けているところもあるので、それを営業職のスキルアップに活用するのも良いかもしれません。
2005年1月12日更新
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