税理士 増子眞也
(株)増子会計センター・増子真也税理士事務所
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相続時精算課税制度!
相続税精算課税制度が創設等を盛り込んだ平成15年度税制改正が平成15年4月1日より施行されました。
これにより贈与税の非課税枠が2,500万円になりますが、従来の課税との選択については有利・不利が考えられますので専門家にご相談下さい。
詳しく知りたい方は下記(国税庁)をクリックして下さい。
これにより贈与税の非課税枠が2,500万円になりますが、従来の課税との選択については有利・不利が考えられますので専門家にご相談下さい。
詳しく知りたい方は下記(国税庁)をクリックして下さい。
2004年7月7日更新
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