-
ニュース
-
【時事解説】中小企業におけるデザイン経営 その1 2023年3月30日
-
引っ越しと住宅ローン減税 2023年3月29日
-
《コラム》DX推進とは何をするのか 2023年3月28日
-
《コラム》改正予告はしたが、断念か? 2023年3月27日
-
価格転嫁のコツは「原価示した交渉」 2023年3月25日
-
《コラム》DX推進とは何をするのか 2023年3月24日
-
《コラム》改正予告はしたが、断念か? 2023年3月23日
-
詐欺被害の一部を税控除でカバー 2023年3月22日
-
2023年4月の税務 2023年3月20日
-
《コラム》1月以降退職者の住民税特別徴収の継続と一括徴収の分岐 2023年3月18日
-
《コラム》相続時精算課税の普及が戦略 2023年3月16日
-
【時事解説】トリクルダウンは起きなかった その2 2023年3月15日
-
【時事解説】トリクルダウンは起きなかった その1 2023年3月14日
-
《コラム》外国税額控除の控除限度額と繰越控除 2023年3月13日
-
《コラム》所得税の確定申告 損益通算のルール 2023年3月11日
-
止まらない租特での大企業優遇 2023年3月10日
-
ふるさと納税 138自治体に警告書 2023年3月9日
-
タワマン節税が抜本的規制へ 2023年3月8日
-
フリマアプリ収入の確定申告 2023年3月7日
-
2023年3月の税務 2023年3月4日
-
-
お役立ち情報
-
案内板
-
リンク集
ニュース
《コラム》相続時精算課税の普及が戦略
◆相続時精算課税制度は評判悪し
相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。
◆現行相続時精算課税制度のデメリット
(1)暦年課税制度に戻ることが出来ない
(2)基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要
(3)少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税
(4)受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない
(5)不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い
(6)相続税の物納には使えない
(7)贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる
◆デメリット部分解消への税制改正
今年の税制改正で、上記の(2)~(4)について見直しがなされることになりました。
1.相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。
2. 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。
今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。
2023年3月16日更新
<<HOME