在宅療養の世話の費用
在宅療養の場合に、看護師や保健師以外の者に依頼して療養上の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか。


答え
医療費控除の対象となります。
 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています(所得税法施行令第207条第5号)。また、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合、療養の場所については、病院であるか、自宅であるかを問いません。
  したがって、例えば、在宅療養の寝たきり老人の療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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