平成27年1月1日からの相続より、基礎控除が次のように引き下げられました。
5000万円+法定相続人1人1000万円
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3000万円+法定相続人1人600万円
したがいまして、相続人が妻と長男、長女の3人の場合
平成26年までは、相続財産8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、
平成27年からは、相続財産が4,800万円を超えると相続税の申告が必要になります。
このように今まで相続税の申告は一部の資産家だけのものでしたが、今後は多少の土地、建物、預貯金等がある人にも関係してきます。
相続財産の取得は臨時収入なので、相続した財産の2割3割くらいの税金は納めても構わないと考えている人でも、相続財産の全てが預貯金であれば納税資金の準備も問題ありません。しかし、財産の多くが土地や建物である場合には事前に相続税の節税対策(脱税は絶対ダメ)、納税資金の確保対策が必要になってきます。
事前に次のことを確認しておいてください。
1 相続財産がいくらになるか。(土地の場合相続税評価の計算が必要です)
2 相続税の納付金額を試算し、現金預貯金で納税資金が確保できるか。
3 できれば納付金額は少ないほうがいいので、節税対策を考える。
事前の節税対策
1 資産を減らす
110万円以下の贈与(連年の定期定額は贈与税が課税される場合があります。)
贈与税は相続税より高額になるので贈与税が課税されない特例を利用する。
2 不動産の評価額を減らす
利用していない宅地等は農地に登記変更して耕作する。
現金、預金で残さず、土地建物を購入する。土地、建物は賃貸する。
3その他
生命保険を利用する。
その他
以上の対策も安易に考えて実行すると落とし穴もあります。専門家に相談したうえで実行してください。(税法は毎年変わっています)
「生兵法は大怪我の基」
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中島税務会計事務所
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