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事務所だより:

★事務所だより12月号★

発行日:2022年12月01日
いつもお世話になっております。

今月の事務所だよりをお届けします。

代表挨拶


 今年も残すところあと1か月となりました。急激に気温が下がりましたので、体調には十分にお気をつけてお過ごしください。
 ワールドカップカタール大会も始まり日本も強豪ドイツに2-1の歴史的金星を挙げることができ、日本国内も大いに盛り上がっています。日本における経済効果も日本の勝利に伴って大きくなっていくようですので、是非とも頑張って勝ち進んでもらいたいと思います。
 忘年会、新年会は今シーズンも自粛のところが多いように聞いています。新型コロナの感染者数もまた増加してきていますので、気を付けていただきながら年内を乗り切っていただければと思います。

 先月年末調整の準備をお願いした方は、忘れずに関係書類の作成をよろしくお願いいたします。
 10月決算法人は、12月が申告納税の月です。消費税等の納税資金の準備もよろしくお願いいたします。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
参考URL:
税理士法人 あがつま会計
https://www.kaikei-home.com/Nakazima-TO/

2022年12月の税務



12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月〜11月分)の納付

翌年1月 4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなった

◆企業でも自分でも積み立てできるように
 確定拠出年金は公的年金とは別に企業や個人で積みたてて運用する私的年金です。企業で加入するDC(企業型)と個人で加入するiDeCoは、今までは企業型に入っているとiDeCoに加入できませんでしたが、2022年10月から両方に加入できるようになりました。また、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でしたが、原則それなしで加入することができるようになりました。

◆掛け金額の上限があります
 iDeCoの掛け金は各月の企業型DCの事業主掛け金と合算して月額5.5万円、さらに企業型DCだけ加入しているときはiDeCoの拠出限度額の上限は2万円です。
 企業型DCと確定給付型の他制度も加入しているときは合算してDC掛金は月額2.75万円、iDeCoの拠出限度額は1.2万円を超えることはできません。
 例えば企業型DCのみ加入で企業型DCの事業主掛け金が3万円であった場合、月額5.5万円-3万円=2.5万円(iDeCo拠出限度額は2万円まで)となります。
 また、以下の2点が要件になります。
(1)掛け金(企業型DCの事業主掛け金・iDeCo)が各月拠出であること
(2)企業型DCのマッチング拠出(加入者本人から掛金徴収)を利用していないこと

◆5月から年齢要件が拡大されています
 2022年5月からは企業型DC もiDeCoも加入可能年齢が引き上げられています。
 企業型DCは厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば企業型DCの加入者とすることができます。企業は労使で一定年齢未満の加入を定めることはできますが、60歳より低い年齢にはできません。
 iDeCoにおいては会社員、公務員等(国民年金2号被保険者)自営業者、専業主婦(夫)等(国民年金3号被保険者)が加入者ですが60歳以上65歳未満で国民年金の第2号被保険者、任意加入者、海外居住で国民年金任意加入者も加入でき、引き続き加入するためには受付金融機関に手続きが必要です。
 企業型もiDeCoも老齢給付金の受給開始年齢は60歳から75歳までの間で選択できます。

《コラム》消費税の基本 免税事業者とは?



◆納税が免除される・されない条件
 事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下
・前年 1 月〜6 月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下
・個人事業者の開業年度とその翌年
・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など
 反対に次の場合に課税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が1000万円超
・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超
・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

◆免税事業者も課税事業者になれる
 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
 例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。

◆インボイスによって対応を迫られる?
 令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。
 ただし、経過措置があり、制度実施後3年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除できることとなっています。
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