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事務所だより:

★事務所だより2月号★

発行日:2023年02月09日
いつもお世話になっております。

今月の事務所だよりをお届けします。

代表挨拶

 新型コロナウイルス感染症も「5類」への移行が決まり、春以降はコロナ前のような行動がとれるようになると日本も元気になるのではないかと期待しております。
 昨年はサッカーの世界大会「ワールドカップ」で盛り上がりましたが、来月には野球の世界大会「ワールドベースボールクラシック」があり、日本を盛り上げてくれればと思います。

 年初めの税理士事務所は、給与支払報告書の市町村への提出、法定調書合計表の税務署提出、償却資産申告書の市町村への提出等の1月末までに行う事務がありいつも以上の繁忙期に突入しました。そして2月3月は所得税、消費税の確定申告事務があり超繁忙期が続きますので、申告が終わるまで気の抜けない日々が続くと思います。皆さんも寒さも続きますので風邪、新型コロナウイルス、インフルエンザには十分気を付けて春を迎えてください。
 今月16日(木)より令和4年分の所得税、消費税、贈与税の確定申告の受付が始まります(贈与税は1日より受け付けます)。今年も税務署での申告受付は新型コロナウイルスがまだ収まっていないことを考慮して予約制で行います。当事務所ではすべての申告をインターネット(e-TAX)で実施することを目指していますので皆さまのご協力をお願いします。
 個人経営の方、法人役員等で確定申告の必要がある方は、計算資料等の準備漏れがないか再度確認し関係書類を当事務所へ提出をお願いいたします。

ホームページもどうぞ!
参考URL:
税理士法人 あがつま会計
https://www.kaikei-home.com/Nakazima-TO/

2023年2月の税務



2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>


○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)

《コラム》インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置



◆免税事業者はインボイスで選択を迫られる
 令和5年10月開始のインボイス制度は、免税事業者の方に選択を迫ります。免税事業者のままでいた場合、今まで認められていた取引相手の仕入税額控除が減ってしまう可能性があるからです。

◆課税形態によって異なる取引相手への影響
 では、実際どんな取引相手に影響があるのかを見てみましょう。
①自分が免税事業者、相手も免税事業者
 お互い消費税の納税義務が免除されているので、影響はありません。また、取引相手が消費者の場合も、仕入税額控除を行わないため、影響はありません。
②自分が免税事業者、相手が簡易課税制度適用の課税事業者
 簡易課税制度は「みなし仕入れ率」で売上に係る消費税額から控除を行うため、適格請求書を発行していない免税事業者相手でも影響はありません。
③自分が免税事業者、相手が課税事業者
 簡易課税制度でない課税事業者は、令和5年10月以降は適格請求書がなければ、仕入税額控除ができません。ただし、令和5年10月から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額の80%、次の3年間は50%を仕入税額控除可能です。
 つまり、③の場合は経過措置の適用があっても、取引先は今までよりも仕入税額控除額が減り、消費税納税額が増えるため、免税事業者との取引については購入価格の実質的な値上がりが起きてしまうのです。

◆課税事業者になるか、ならないか?
 免税事業者が課税事業者になり、適格請求書発行事業者登録をすれば、課税事業者の取引先との関係は継続しやすいでしょうが、消費税の納税義務が発生するため、現状の売上のままだと利益は減少します。
 逆に免税事業者のままでいると、取引先の仕入税額控除が減るため、関係に影響が出る可能性があります。また、免税事業者が消費税を請求して受け取る権利はあるものの、あえて消費税を含まない請求に変更した場合は、現状より利益は減少します。
 免税事業者の方は、経過期間の80%・50%の仕入税額控除、取引先の状況、取引先との関係値等、様々な要因を加味して、いつから適格請求書発行登録をするのか、はたまたしないのかを決めることになります。価格改定の話をしなければならないケースも出てくるのではないでしょうか。

《コラム》令和4年分確定申告書 第1表の主な変更点



◆確定申告書は一本化されました
 そろそろ確定申告の時期です。令和4年分以降の確定申告書を見てみると、予告されていた通り、申告書A・Bの2種類ではなく、1種類の申告書のみとなっています。
 今まで収入が給与や年金のみで、医療費控除や寄附金控除のみの申告の場合に使えた簡易版である申告書Aを利用されていた方の中には「欄が増えていてすごく複雑そうだ」と思う方もいるかもしれませんが、落ち着いて項目ごとに見ていただければ、今までと変わらない項目がありますから、慌てずにご利用ください。

◆届け出不要で「振替継続希望」欄新設
 令和5年1月1日から、納税地の異動があった場合に必要だった「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」は、「申告書の住所が変わっていれば異動があったと分かる」という理由から、異動後の納税地を申告書に記載すれば提出は不要となりました。
 それに伴い申告書に新設されたのが「振替継続希望」の欄です。管轄の税務署が変わった場合、従来ならば提出すべき異動届にあった「振替納税を引き続き希望する」という項目のかわりに、確定申告書にこの欄ができた次第です。
 なお、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書(届出書)」を提出することもでき、そちらを提出している場合は申告書の「振替継続希望」に丸を付ける必要はありません。

◆「修正申告」欄で第5表がなくなる
 申告書第1表の右側中ほどには「修正申告」という項目が新たに作られました。こちらは修正申告時に「修正前の税額がいくらだったか」「修正した後の税額との差額はいくらなのか」を入力する部分となります。
 従来修正申告時には、修正前の課税額を入力する第5表が必要でしたが、これを廃止したために新たに追加された項目です。ちなみに修正によって異動した事項については、第2表の「特例適用条文等」という欄の広めの部分に書き添えるようになります。
 この変更も異動届同様に「元の申告書があれば変わった額は分かる」という理由からでしょうか。変更部分を見てみると、各項目「スマートになったな」という印象が持てますね。
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