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事務所だより:

★事務所だよ 4月号★

発行日:2023年04月17日
いつもお世話になっております。

今月の事務所だよりをお届けします。

代表挨拶

 令和5年度がスタートしましたが、皆さま気温の急激な変化に体調を崩されてはいませんか。まだ4月ですが夏日を記録する日もあったり、その温かさの影響か花粉の飛散量も例年より多いようで、体調を崩しやすくなっております。
 また、新型コロナウイルスも5月には感染症法上では、「2類相当」の扱いを季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられます。もう少しで本格的にマスクからも解放されたアフターコロナの生活がはじまることに期待と少しの不安があります。
 所得税確定申告と個人の消費税、贈与税の申告は皆さんの協力のおかげで期限までに申告はすべて終了することができました。ただ。3月15日までは通常業務ができず、その後も申告書類の整理等もありご迷惑をおかけしたと思いますが、今月からは平常の事務に戻って仕事ができると思いますのでよろしくお願いいたします。
4月決算法人は、決算資料を準備する月です。今月お渡しする書類を5月中の巡回時までに作成し提出できるように準備をお願いいたします。
2月決算法人は、4月が申告納税の月です。消費税等の納税資金の準備もお願いいたします。
個人の方は所得税が4月24日(月)、消費税は4月27日(木)が振替納税日となっていますので納税資金の準備もお願いいたします。
ホームページもどうぞ! 
参考URL:
税理士法人 あがつま会計
https://www.kaikei-home.com/Nakazima-TO/

2023年4月の税務



4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月17日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

5月1日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>


○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

《コラム》減価償却の基本



◆発祥は19世紀の鉄道会社
 減価償却は、高額な機械設備等の経年劣化が生じる資産の購入費用を、購入した年にまとめて経費計上するのではなく、使用可能年数に応じて分割して経費計上することを言います。
 減価償却は19世紀の鉄道会社が発明したといわれています。車両・線路・駅舎・鉄橋等、鉄道会社は固定資産が多く、当時は車両や線路の質も今よりは悪かったため壊れやすく、鉄道事業の運営にはコストがかかるため、投資家からの出資がなければ事業運営は困難でした。投資家が安定した配当を目指し投資を行うため、鉄道会社は減価償却を生み出し、年ごとに費用計上を行い「安定して利益が出ていますよ」という説明をしたのでしょう。

◆減価償却できるもの、できないもの
 減価償却の対象は、有形・無形の固定資産のうち10万円以上のもので、かつ年を重ねて消耗して価値が減ってゆくものです。有形の資産の例は建物、機械装置、車両運搬具等です。また、無形の資産とは、ソフトウェアや営業権等となります。
 固定資産でも「消耗して価値が減ってゆく」が適用条件となっているので、土地や絵画、骨董品等の時間が経っても価値が減少しない資産は減価償却できません。また、使用可能な期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものについても減価償却ができません。
 なお、20万円未満10万円以上の減価償却資産は一括償却(3年間)可能、中小企業者等は30万円未満の減価償却資産は300万円を限度として全額損金算入可能等の制度があります。

◆減価償却資産の耐用年数とは
 減価償却は使用可能年数で分割して年ごとに必要経費を計上しますが、この使用可能年数は、法定耐用年数として公的に決まっています。
 素材や用途に応じて耐用年数が異なるものもあり、例えば「事務所用の建物」の場合、
木・合成樹脂 24年
木骨モルタル 22年
鉄筋コンクリ―ト 50年
金属製 骨格材の肉厚により22〜38年
などと様々です。

《コラム》相続時精算課税の普及が戦略



◆相続時精算課税制度は評判悪し
 相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
 なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。

◆現行相続時精算課税制度のデメリット
(1)暦年課税制度に戻ることが出来ない
(2)基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要
(3)少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税
(4)受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない
(5)不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い
(6)相続税の物納には使えない
(7)贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる

◆デメリット部分解消への税制改正
 今年の税制改正で、上記の(2)〜(4)について見直しがなされることになりました。
1.相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。
2. 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。
 今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。
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