発行日:2023年06月02日
代表挨拶
新型コロナウイルスが「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から令和5年5月8日に「5類感染症」になり約1月が経とうとしています。世の中を見てみますとマスクを外す人が徐々に増えてきているように見受けられます。新型コロナウイルスが根絶されたわけではないので油断は禁物ですがアフターコロナの世の中として日常を取り戻せていければと願っています。
当事務所も3月決算5月申告の法人税事務も終わりひと段落ですが、6月は総会シーズンでもあり、また、源泉徴収1〜6月分7月10日納付の計算事務も今月中に行わなければならないのでもうひと頑張りです。
4月決算法人は、6月が申告納税の月です。消費税等の納税資金の準備もお願いします。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2023年6月の税務
6月12日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月〜当年5月分)の納付
6月15日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)
《コラム》相続の基本 配偶者控除と法定相続人
◆遺産の総額から一定額控除できる金額
相続税は「相続した財産(+3年以内の贈与財産)から、負債や葬式費用等を差し引いた後の額」が基礎控除額を上回っている場合にかかります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。この基礎控除を引いた後の課税遺産の総額を相続人ごとの法定相続割合で按分したものに税率がかかり、相続税額が決まります。
相続税にも「配偶者控除」が設定されており、配偶者が取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円②遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は1/2)を掛けた金額のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みになっています。
配偶者がとても優遇される制度になっていますが、これには「財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられている」という説明がなされています。
◆法定相続人と順位
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人です。遺言書があれば相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書が無い場合は法定相続人に遺産が相続されます。
法定相続人は「配偶者」と「被相続人の血族」です。血族相続人には相続順位が定められています。
第1順位:子供、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
「代襲相続人」とは、「本来の相続人」が亡くなっていた場合に代わりに相続人となれる人のことで、その相続人の子等(直系卑属)です。
◆法定相続で割合が異なる
民法で定められている法定相続を行う際には、この法定相続人の順位によって分割割合が異なります。例えば、配偶者と子供がいる場合は配偶者1/2、子供1/2が法定相続分で、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分です。また、子や兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出することになります。
オレオレ詐欺は雑損控除の対象外
警察庁によると、2022年の「オレオレ詐欺」など特殊詐欺の認知件数は前年比20.8%増の1万7520件、被害額は同79.4億円増の361.4億円でした。被害額が8年ぶりに増加に転じるなど高い水準で推移していて、同庁では今後も注意を呼び掛けていくとしています。
特殊詐欺の被害で奪われた金銭を取り戻すのは困難です。たとえ犯人が捕まっても、加害者がギャンブルなどでカネを使い込んでしまっていれば〝ない袖は振れない〟ため、手元に戻ってくる可能性は低くなります。ならばせめて税金面で控除するなどできないかと思っても、残念ながら詐欺には税制上の救済措置はありません。
所得税では、震災・風水害といった自然災害、火災・火薬類の爆発など人為による被害から害虫まで、様々な被害に対して損失額を雑損控除として所得から減らす仕組みがあり、ここには「盗難、横領」も認められています。しかし、「恐喝」と「詐欺」に関しては対象外。災害や盗難が予期せず受ける被害であるのに比べて、恐喝や詐欺は、自分が判断する余地があった上で受けた被害とされるからという理由のようです。いわゆる自己責任論となっていて、だまされた人は諦めるしかなさそうです。
なお、最近は特殊詐欺で現金の受け渡し役の「受け子」として、未成年の少年少女らが摘発される例が増えています。軽いアルバイト感覚で犯罪に加担しているケースも多く、警察では、急に金遣いが荒くなったり、中高生の部屋に見慣れないスーツがあったりなど、保護者らが気を配るべきポイントを挙げています。
<情報提供:エヌピー通信社>