市川市役所職員出身。出身地である市川市で税理士事務所開業。皆様の最高のパートナーになれるよう、AI等の活用もしながら業務を工夫し、日々努力しています。お客様に寄り添える良き相談相手にならせてください。
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事務所だより:

★事務所だより8月号★

発行日:2026年08月01日
いつもお世話になっております。

猛暑の毎日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年8月の税務

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

嵐の中でも倒れない早期経営改善計画という羅針盤

◆コスト高の波が静かに経営を削る
 2026年の春、中小企業の経営者が静かに頭を悩ませているコスト問題が2つあります。1つは、金利の上昇です。日本銀行は追加利上げの方針を継続しており、変動金利で借入を行っている企業では、じわりと返済負担が重くなっています。もう1つは、人件費の高騰です。2026年の春闘では賃上げ率が5%を超える水準で推移しており、中小企業も採用・定着のために賃上げを迫られています。価格転嫁が思うように進まない中で、この2つのコスト増が重なれば、利益を圧迫するだけでなく、資金繰りにも影響が出かねません。

◆「問題ない」と思う今が最大の油断
 こうした環境変化は、じわじわと経営を侵食していくのが恐ろしいところです。特に注意したいのが、日々の業務に追われて現状把握が後手に回るケースです。「売上はなんとか維持できている」「銀行借入の返済に遅れているわけではない」という状況でも、原価率が気づかないうちに上昇し、手元のキャッシュが徐々に細っているということは珍しくありません。問題が表面化してからでは、打てる手が大幅に限られてしまいます。嵐が来る前に、自社の体力と地図を確認しておくことが肝要です。

◆国が費用を負担する「定期健診」制度
 こうした事態に備えるために、国は「早期経営改善計画策定支援事業」という制度を設けています。これは認定経営革新等支援機関の支援を受けてビジネスモデルの俯瞰図・資金繰り計画・アクションプランを策定する際に、費用の3分の2(上限25万円)を国が負担してくれます。重要なのは、「今すぐ銀行支援が必要な状況ではない」段階の企業こそ適している点です。いわば経営の「定期健康診断」として、早めに活用いただきたい制度です。

◆計画が嵐を乗り越える武器になる
 外部環境の嵐が過ぎるのをただ待つのは、経営者の選択肢ではありません。まずは認定支援機関に声をかけ、自社のビジネスモデルを第三者の目で点検することから始めてください。ビジネスモデル俯瞰図を1枚作成するだけでも、強み・弱み・潜在リスクが驚くほど鮮明になります。計画を立て、モニタリングし、変化に機敏に対応できる体制を整えることが、荒波を乗り越える経営者の武器になります。

名義預金の相続課税

◆見落としやすい名義預金
 遺産分割で見落としやすいのが名義預金です。親族名義で預金口座がつくられるので被相続人が生前、自分にプレゼントしてくれたものと思い込み、相続財産となる場合があることに気づかない。しかし、その場合でも相続財産として申告の要否を検討しなければなりません。
帰属者の判定要素
 税務署が相続財産に該当するかチェックするポイントは、次のものとなります。
(1)預金の原資は、誰が出捐したか
(2)預金口座は誰が開設し預入れしたか
(3)預入者の意思はどのようなものであったか
(4)通帳と印鑑を保管し、預金の預入れ、払出しをしたのは誰か
 被相続人が預金の原資を出捐し、親族名義の口座を開設し、通帳と印鑑を被相続人で保管し、預金の出し入れをしていれば、被相続人の名義財産とされる可能性が高まります。
 反対に、被相続人が親族に贈与の意思を示し、親族も受け取る意思を表示していたことが書面等で明確に確認できる場合は、贈与税の課税対象となります。
 国税庁の「誤りやすい事例⑥ 申告書第11 表の付表3関係」では、被相続人以外の名義財産(預貯金)について、名義にかかわらず、被相続人が取得資金を拠出していたことなどにより被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となることが解説されています。

◆配偶者の名前で預金した場合
 夫婦が婚姻中、給与所得や事業所得等で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として夫婦それぞれに帰属します。夫が自身で稼得した財産を妻名義で預金した場合、帰属者の判定要素に照らして名義財産となる可能性があります。
 なお、贈与となることが明らかとなり、婚姻期間中に夫婦が拠出した資金を生活で消費するとき、贈与税は非課税となります。

◆子や孫に財産を残すための意思表示
 被相続人が生前に子、孫の名義で預金口座をつくるのは、相続税を減らす動機もあるでしょうが、自分の意思で財産を渡したい願いもあるのではないでしょうか。親族名義の預金口座が見つかったときは、被相続人の生前の意思を尊重して遺産分割すれば協議が円滑に進むかもしれません。
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上原章裕税理士事務所
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