発行日:2016年03月29日
平成28年4月の税務
4/11
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5/2
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
その領収書、経費で落ちますか?
◆その領収書は経費になりますか?
文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。
実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。この領収書は経費でOKでしょうか?
◆経費とは
個人所得税で経費となるか、法人税計算で損金となるかについては、所得税法37条(必要経費)と法人税法22条3項(各事業年度の所得の金額の計算)で規定されていますが、判断基準は“収入を得るために直接要した費用かどうか”です。
その交流会が文筆業の役に立っていれば経費とすることは可能ですが、趣味と実益を兼ねておりますので、調査の時は、説明を求められると思います。
◆領収書よりレシートの方が説明が容易
「宛先が自分名の領収書はOKだが、“上様”領収書はNG。レシートよりも宛先の書かれた領収書が必要」と一般的には信じられているようですが、レシートには人数・時間・品名等の細かな情報が記載されます。単に“御食事代”としか記されていない領収書よりも、レシートの方が経費性を証明しやすいという側面があります。あえて情報の少ない領収書をもらい直すよりも、レシートに参加者・関係・目的などを手書きで記載しておく方が経費性の説明が容易となります(レシートは多弁なのです!)。
◆領収書がなければ経費にできないか?
Aさんにとっては、参加者が本の執筆時などには格好の取材源です。事実、本の内容に反映させましたし、Aさんが新聞や雑誌から取材を受けたときも、この交流会で得た情報を有効活用できました。
気を付けて領収書をもらうように心がけていますが、忘れてしまう場合もあります。でも領収書がなくとも、日時・相手先・目的などを記した「支払証明書」を適時に作成しておけば問題なく経費として落ちます。
仕事と介護の両立には
◆介護休業法の改正の動き
厚生労働省は1995年の施行以来ほとんど見直しされていない介護休業制度の規定について「介護による離職ゼロ」を目指すため、法整備に動き出しました。労働政策審議会が育児・介護休業法等を改定する法案を近く国会に提出します。介護のために離職する人は年間10万人います。働き盛りの社員が退職すると企業にとっても痛手であり、損失でもあります。
現行の介護休業法は、介護が必要な家族1人に付き介護休業は原則1回しかとれません。それを93日の範囲で3回まで休めるようにします。短時間勤務等ができる期間の延長、残業の免除制度等も案に上っています。
◆雇用保険の介護休業給付金
介護休業を取得した時に雇用保険から給付される介護休業給付金は、賃金の40%の支給率でしたが67%に引き上げられる予定です。介護休業が必要になってくるのは75歳以上の高齢者を介護するケースが多く、2025年には2200万人に増えるとされています。子供の世代は兄弟姉妹の数も少なく、未婚の人も多いことから、男女問わず親の介護に直面する人が増えることが予想されます。給付率を上げることで制度を利用しやすくなると言えるでしょう。
◆仕事を続けながら介護するには
企業は長時間労働で仕事をこなせる人ばかりをそろえるとはいかなくなってくる事が予想されます。短い時間でも成果の上がる働き方を推進することが、より必要になってくるでしょう。時間的制約のある社員を使っても生産性を下げない働き方ができるようにすることが課題となるかもしれません。
介護休業制度は介護体制を整える期間としての位置付けであり、長期に介護休業を取ることは難しいものです。自治体の介護サービスの拡充も欠かせないでしょう。しかし介護分野は労働力不足が大きい業界であり、働き手確保のための処遇改善は大きな課題となっています。