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★事務所だより7月号★

発行日:2008年06月30日
いつもお世話になっております。

連日明けても暮れても雨の日が続いています。
梅雨晴れの青空を期待しつつ、 皆様のご健康をお祈りいたします。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。
目次
平成20年7月の税務
《コラム》改正パートタイム労働法
《コラム》領収の証

平成20年7月の税務

◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
 納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日
 
◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
 納期限・・・7月10日(木)
 
◇所得税の予定納税額の減額申請
 申請期限・・・7月15日(火)

◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
 納期限・・・7月31日(木)
 
◇5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
※税理士法施行57周年
 昭和26年6月15日公布
 昭和26年7月15日施行
参考URL:
平成20年7月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale08.html#jul

《コラム》改正パートタイム労働法

■4人に1人がパートタイム労働者
 近年、働き方が多様化する中でパートタイム労働者が雇用者に占める割合は06年度厚労省調査で25.6%であり、単純業務だけでなくその役割の重要性も増しています。
 4月に改正された「パートタイム労働法」では雇用管理の改善等によりパートタイム労働者の能力を一層有効に発揮することができる雇用環境の整備を目的としています。

■パートタイム労働者とは?
 アルバイト、契約社員、準社員、臨時社員等会社により呼び方は異なっても一週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者(正社員)と比べて短ければパートタイム労働法の対象者となります。

■チェックしておきたいポイント
 今回の改正で義務化されたもののうち、①と②の二つを紹介します。

①労働条件の文書交付等
 雇入れの際に労働条件を文書で明示することが義務付けられました。もともと、労働基準法では雇入れの際に労働条件の明示を義務付けていますが、今回の改正では今までの明示内容に加え
●昇給の有無
●退職手当の有無
●賞与の有無
の3項目も合わせて明示することとされました。パートタイム労働者が希望した場合には、電子メールやFAXによる明示も可能です。

②待遇決定についての説明義務
 事業主はパートタイム労働者から求められた時は、待遇を決定するにあたり考慮した事項を説明することが求められます。
説明を要する事項とは
●労働条件の文書交付等
●就業規則の作成手続
●賃金の決定方法
●教育訓練
●福利厚生施設
●通常の労働者への転換措置等
とされています。

 これらは、最終的に労働者が納得するまでの説明を求めているものではなく、合理的な理由等の説明が行われれば足りるとされていますが、誠意ある対応が求められるところでしょう。

《コラム》領収の証

◆領収証って何だろう?
 領収証と言うと、直ぐに思いつくのが税務調査などで支払を証明する為の資料や、サラリーマンであれば、会社に経費を請求する為に支払を証明する為の資料と言うことになると思います。
いずれにせよ、支払の事実を証明し経費に落としたりお金をもらったりする為の証拠書類という認識が一般的だと思います。
ですから、なんでもかんでも領収証を貰うことが、ミミッチイと思われるのではないかと感じることや、「領収証はいらないよ」と言うと、なにかお金持ちになったような気分になるのではないでしょうか?

◆領収証の本来の意味は違います。
 しかし、領収証の本来の意味は、金銭等のお金をもらったことを証明する為の資料です。
どう言うことかというと、例えばAさんがいつも会社で使う(付けが利く)飲食店で、Aさん夫婦が個人的に飲食をしたとします。会社の仕事ではないので付けにせずにその場で現金支払をしました。Aさんは、経費に落とすつもりもないし、特に領収証を必要としないと思い、領収証を貰いませんでした。後日会社の経理から、会社の業務と関係無い請求が飲食店からきているがその分はご自分でお支払頂きたいという旨の連絡がありました。Aさんは憤慨してお店に駆け込み、事情を説明しましたが、店側からお金を受取ったと言う証拠の領収証を貰っていなかった事に気付き、泣く泣くもう一度料金を支払いました。

◆お金を払ったら領収証を貰いましょう。
 領収証とは、店側が確かにお金を貰ったという資料です。経費に落とすためとか、会社に請求する必要があるナシに関係なく、金銭等を支払った場合は必ず貰うべきものなのです。
金銭等を支払った側は、受取った側に領収証の作成を必ず要求できますし、要求されたら受取った側は必ず作成しなければなりません。
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