税理士法人洛楽 馬場事務所
税法から見た会計を重視
ニュース
小規模共済掛金について「平成23年から加入資格が変更」
まず、一歩。安心へ、今日からスタート!
「平成23年から加入資格が変更」
「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。(この制度は、小規模企業共済法(昭和40年 法律第102号)に基づいたもので、政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。)
事業主の退職金制度
小規模企業共済
お問い合わせ TEL(03)3433-7171
●制度の特色
1 掛金は全額所得控除 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
2 共済金は一時払い
又は分割払い 共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
3 共済金は退職所得扱い
又は公的年金等の雑所得扱い 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
●加入資格と掛金
加入できる方 ■ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
■ 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
■ 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金 ■ 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
■ 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
●税制面でも大きなメリット!
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
〒105-8453東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル
TEL(03)3433-7171
URL http://www.smrj.go.jp/ 共済相談室
「平成23年から加入資格が変更」
「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。(この制度は、小規模企業共済法(昭和40年 法律第102号)に基づいたもので、政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。)
事業主の退職金制度
小規模企業共済
お問い合わせ TEL(03)3433-7171
●制度の特色
1 掛金は全額所得控除 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
2 共済金は一時払い
又は分割払い 共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
3 共済金は退職所得扱い
又は公的年金等の雑所得扱い 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
●加入資格と掛金
加入できる方 ■ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
■ 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
■ 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金 ■ 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
■ 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
●税制面でも大きなメリット!
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
〒105-8453東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル
TEL(03)3433-7171
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