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(後編)相続税申告と納税が必要な納税者は早めに準備を!
(前編からのつづき)
遺産分割については、遺言書がある場合には遺言書によりますが、無い場合には、相続人全員で遺産分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合もあり、この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行うことになります。
また、期限内に分割できなかったときは、民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をします。
そして、申告と納税については、被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署となります。
相続税の納税については、申告書の提出期限までに金銭納付が原則ですが、分割して金銭で納める延納と相続・遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度もあります。
延納、物納を希望する納税者は、申告書の提出期限までに税務署に申請書や必要書類などを提出して許可を受ける必要がありますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2022年4月20日更新
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