資産税関連の改正
相続税、贈与税の見直し
(1)相続税の基礎控除額が次のとおり引き下げられました
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(2)相続税の税率構造が、8段階(現行:6段階)とされ、最高税率が55%(現行:50%)に引き上げられます
(注)上記の改正は平成27年1月1日分以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。

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小規模宅地等の特例の見直し
   基礎控除の大幅引き下げに伴う大都市における課税強化を緩和するため、次のような見直しが行われました。
(1)特定居住用宅地等の適用面積の引き上げ   特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を 330 u(現行 240 uの 1.375 倍)までの部分に拡充します。

(2)限度面積と計算    特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については現行どおり、調整を行います。
(注)(1)及び(2)の改正は、平成 27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。
(3)二世帯住宅の敷地の用に供されていた居住用宅地等についての特例    一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とすることとなります。

(4)老人ホームへの入居者の居住用宅地等    介護が必要なため老人ホームに入所したもので、当該家屋が貸付等の用途に供されていない場合、特例の適用対象とすることとなります。
相続時精算課税制度の適用要件の見直し
(1)受贈者の範囲の拡大    平成 27 年1月1日以後の贈与に係る相続時精算課税制度の適用対象者に特定贈与者の推定相続人のほか、その年1月1日現在で 20 歳以上である孫を追加します。

(2)相続時精算課税制度の特定贈与者の年齢要件の引き下げ    贈与による財産の移転について相続時精算課税制度を選択する場合において、その制度に係る特定贈与者の要件であるその贈与があった年の1月1日において年齢を65 歳以上から 60 歳以上の者に引き下げます。
(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用します。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
   受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の予備校等に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととします。
上記の教育資金とは、次に掲げる文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
@ 学校等に支払われる入学金その他の金銭
A 学校等以外の者(予備校、学習塾等)に支払われる金銭のうち一定のもの