医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
入院中や退院の際に、担当の医師や病院のナースセンターに対して贈物をした場合、その贈物の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。


答え
医療費控除の対象とはなりません。
 担当の医師や病院のナースセンターに対する贈物の購入費用は、一般的には、医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりませんので、医療費控除の対象とはなりません。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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