訪問介護の居宅介護サービス費
介護保険給付の対象となる訪問介護の居宅介護サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となりますか。


答え
医療費控除の対象となります。
「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護の居宅介護サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。
 訪問介護(ホームヘルプサービス)は、居宅要介護者に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話です(介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条)。
  在宅療養の世話の費用については、医療費控除の対象と取り扱っており、介護保険法に定める「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅介護サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。
  なお、指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。
(注)居宅要支援者が「介護予防サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の介護予防訪問介護の介護予防サービス費に係る自己負担額についても、同様の取扱いとなります(介護保険法第8条の2第2項、介護保険法施行規則第22条の3)。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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