お客様の発展こそ、私達の喜びです。 経営を様々な角度からシミュレーションして支援します。
事務所だより:

★CSS会計だより3月号★

発行日:2024年03月10日
いつもお世話になっております。

3月とはいえ朝夕はまだ冷え込みと雪が舞いますが、日差しは、なんとなく春めいてまいりました。
皆様にはお変わりございませんでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2024年3月の税務
老後資金を用意するには 〜 公的年金から見て
特別徴収税額通知の受取方法 全国統一へ

2024年3月の税務

3月11日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

4月1日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

老後資金を用意するには 〜 公的年金から見て

◆年金だけで生活するのはますます難しく
 老後不安と言われていても実際は50代になってからようやく年金について意識する人が多いとというデータがあります。しかし高齢者の増加と若年労働力の不足で年金受給額は目減りする傾向で推移しています。簡易生命表によると2022年時点で日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性は87.09歳と公表されていす。
 「中年より下の世代も公的年金以外の生活の手段を打っておく必要があるでしょう。」というのが現実的な考え方といえます。

◆老後に必要なお金
 総務省家計調査報告(2022年)によれば1世帯で平均は月額約244,000円です。一方厚労省の2022年の夫婦のモデル年金の受給額は約22万円です。これは夫が老齢基礎年金は満額、老齢厚生年金は平均標準報酬月43.9万円で40年間加入したと想定、妻は専業主婦で既存年金が満額支給されたときの想定なので現状とかなりちがうかもしれません。
 ですから①この条件の年収がもう少し低い層や自営業者などは年金だけでは不足することが目に見えています。国民年金だけの加入者は会社員や公務員などの厚生年金や共済組合の加入者より受け取る年金額は少なくなっています。②ここで比較をしてみましょう。国民年金と厚生年金に38年間加入した時との比較をしてみると
在職中平均年収と年金見込み額(厚生年金)
・400万円…約 6.0万円/月
・500万円…約 7.3万円/月
・600万円…約 9.7万円/月
・650万円…約11.5万円/月
・800万円…約12.6万円/月
上記に基礎年金の月額6.5万円を足します。
 これと比較して国民年金は収入に関係なく月額約6.5万円です。これだけでも大きい差があることが分かります。

◆どのように備えるべきか 〜 早期対策が肝要
 貯蓄の他、①国民年金基金や小規模企業共済、② iDeCo、③民間の個人年金、終身保険、④積立NISA等非課税で積み立てできるものも多く、早めに老後資金を確保したいものです。投資についてはどのくらいのリスクまでなら許容できるかをよく考えて行いましょう。長い期間かけて積み立てて運用していくことになるので、準備は若いうちから考えておくことが肝要となります。

特別徴収税額通知の受取方法 全国統一へ

◆納税義務者用も電子データOKに
 令和6年度から、納税義務者用の個人住民税特別徴収税額通知について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(勤め先)で、納税義務者(従業員)に電磁的方法により提供することができる体制がある者が申出をしたときは、市区町村は特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の正本データを電子により送信することとなりました。

◆令和6年度から全国統一
 現行でも、特別徴収義務者(勤め先)用の税額決定通知については、電子データで正本を送ってくれる自治体があります。また、紙で正本を郵送、電子データでは副本を送ってくれる自治体もあります。ただし、電子データで正本・副本を送ることができるかどうかは、自治体ごとに対応が分かれていました。また、納税義務者(従業員)用の税額通知に関しては、今までは電子データで正本・副本どちらも送ることはありませんでした。こうした制度を背景に、納税義務者(従業員)用の通知書については配布の義務はないため、社内サーバー等で住民税額のみ確認ができ、特別徴収税額の決定通知書は希望した人のみ配布、という会社もあったようです。
 今回の改正では、特別徴収義務者(勤め先)用の通知は、
(1)紙か電子で正本を送付可能
(2)紙で正本を送った場合、自治体により選択できた「副本を電子で取得」ができなくなる
という扱いが全国で統一され、納税義務者(従業員)用の通知は、紙のみだった正本について、電子で送付という選択が可能となります。
 なお、受け取り方法は特別徴収義務者用と納税義務者用でそれぞれ設定が可能です。

◆プライバシーにご注意を 〜 慎重に
 納税義務者用の通知書については、住民税の徴収に必要としない税額以外の情報が載っています。電子正本を取得する際には、パスワードをeLTAXの特設サイトから取得することにより、閲覧が可能となりますが、社内システム等による配布が難しい従業員には、給与事務担当者等が通知書を印刷して渡すケースも考えられます。その際には第三者に閲覧されないような秘匿措置を取っておきましょう。
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
顧問先様の発展こそ、私達の喜びです。