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事務所だより:

★事務所だより4月号★

発行日:2009年04月08日
いつもお世話になっております。

花の便りもあちこちで聞かれる時候になってまいりましたが、
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。
目次
平成21年4月の税務
改正雇用保険法が成立 4月分より保険料が変わります
《コラム》売上が減った時の雇用に関する助成金

平成21年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4月30日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告


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○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間
 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

参考URL:
平成21年4月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale09.html#apr

改正雇用保険法が成立 4月分より保険料が変わります

3月27日、改正雇用保険法が参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。4月分以降の雇用保険料引き下げなどの措置がとられていますので注意が必要です。

 今回の改正は、非正規社員への雇用保険適用を狙いとしたものです。失業者が年度末に集中することが懸念されているため、施行日は3月31日となりました。

主な改正内容は以下の通りです。
◆雇用保険の適用基準の緩和
1年以上の雇用見込み→【改正】6ヶ月以上の雇用見込み
◆雇用保険の受給要件の緩和(雇止めによる離職)
過去1年間の雇用保険料納付→【改正】過去6ヶ月間の雇用保険料納付
◆雇用保険料率の時限的引き下げ
月給の1.2%(労使折半)→【改正】2009年度に限り0.8%(労使折半)
※4月分以降の雇用保険料より適用
◆再就職困難者への失業給付期間の延長
【改正】最大60日間延長

 その他、育児休業者への給付の拡大、再就職活動の支援拡大等の措置も講じられています。
参考URL:
厚生労働省 改正概要(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171a.pdf

《コラム》売上が減った時の雇用に関する助成金

■事業活動縮小で新助成金制度創設
 平成20年秋以降、製造業を始めとして日本の景気が後退し、派遣労働者の解雇、就職内定者の取消し等の人員整理が行われています。今後は正社員の雇用についても考えざるを得ない時が来るかもしれません。

■「中小企業緊急雇用安定助成金」は
 企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、解雇はせず雇用維持に努め、一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合に休業手当や賃金の一部が助成される制度が昨年暮れに創設されました。
 従来の雇用調整助成金を見直して支給要件を緩和し、助成率も引き上げられました。

■どんな時に支給されるのか。
①最近3ヶ月の生産量や受注高がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること
②前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量や受注高が5%以上減少している場合は不要)

いくら受給できるのか
①休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により計算した額の5分の4。但、一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
②教育訓練を実施した時は教育訓練費として一人1日当たり、6,000円を①に加算。
③出向の場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(支給上限①と同じ)。
④支給限度日数は一つの対象期間につき対象被保険者×100日が限度。
 助成金を申請するには休業初日の概ね2週間前までに「休業等実施計画(変更)届」に添付書類を添えてハローワークに届出ておかなければなりません。
 社員を自宅待機させ、休業させると会社は平均賃金の6割以上の休業補償をすることが労基法で義務付けられています。
 厳しくとも雇用維持に努めたいと考える企業にとってこの制度の利用を検討してみるのもよいでしょう。
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