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事務所だより:

★事務所だより8月号★

発行日:2009年08月18日
いつも大変お世話になっております。

うだるような暑さが続いておりますが、
お元気でお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成21年8月の税務

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告


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○個人事業税の納付(第1期分) 
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
参考URL:
平成21年8月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale09.html#aug

豪雨被害被災者等に国税庁、中小企業庁がアナウンス

 国税庁がホームページに「この度の災害により被害を受けた皆様へ」という情報を出しています。これは2009年7月19日から26日にかけて、主に中国と九州北部を襲った記録的な豪雨の被害者に対し、税務上の各種救済措置を知らせるものです。

 豪雨等の災害により被害を受けた場合には、以下のような税務上の救済措置を受けることができます。
■申告、納税の猶予
 災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。また、災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
■雑損控除、または災害減免法の適用
 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
■消費税の特例
 災害により被害を受けた事業者が、災害による事務処理能力の低下などの理由で、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、災害による被害のため緊急な設備投資が必要となり、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。

 また、今回の豪雨被害については、中小企業庁も福岡、山口両県の中小企業者に対し「大雨災害に係る被災中小企業者対策について」という情報を出しています。こちらは、被災した中小企業者に以下のような金融支援等を行うものです。
■特別相談窓口の設置
 県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構九州支部及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。
■災害復旧貸付の適用
 今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象に、県内の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します。
■既往債務の返済条件緩和等の対応
 県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します。
■小規模企業共済災害時即日貸付の適用
 今般の災害により被害を受けた災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します。
参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/08090706/index.htm
中企庁 該当情報(福岡)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2009/090724FukuokaHeavyRainHazard.htm
中企庁 該当情報(山口)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2009/090722YamaguchiHeavyRainHazard.htm

《コラム》個人の住民税の基本

(1)個人の住民税とは?
 個人の住民税は、日本国内に住所を有する個人にかかる税金で、「都道府県民税」と「市区町村民税」の2種類の総称です。
更に、道府県民税と市区町村民税には、所得に対してかかる「所得割」と、定額でかかる「均等割」とがあります。

(2)誰が課税するのか?
 個人の住民税は、毎年1月1日現在の住所地の都道府県と市区町村が課税します。
都道府県民税と市区町村民税は別のものですが、徴収手続き等は、通常市区町村が都道府県分も含めて一括して行います。

(3)税率はいくらか?
 個人の住民税所得割の標準税率は、所得の金額にかかわらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%です。
個人の住民税の均等割の標準税率は、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円です。ただし、都道府県・市区町村の条例の定めによって標準税率と異なる税率を適用する地域もあります。

(4)いつ払うのか?
 個人の住民税には、2種類の支払い方法があります。

1. 普通徴収
 自営業者などに適用される納付方法です。市区町村から納税者に直接納付書が届きます。1年分の住民税を年4回(6月、8月、10月、1月)に分割して納税者自身が納付します。

2. 特別徴収
 給与所得者に適用される納付方法です。給与支払者が従業員の給与から毎月天引きして、翌月10日までに納付します。住民税は、前年の所得に対して確定した1年分の住民税を、6月から翌年の5月までの12カ月に分割して納付する仕組みなので、源泉所得税や社会保険料のように、賞与から控除されることはありません。
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