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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》法定相続情報証明制度 2021年1月10日
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《コラム》役員変更登記 2021年1月1日
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《コラム》「業務委託」「在籍出向」「副業」の労務管理 2020年12月21日
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《コラム》給与計算と不就労控除 2020年9月1日
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《コラム》雇用調整助成金を活用して雇用の確保を 2020年7月1日
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《コラム》会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策 2017年11月20日
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《コラム》平成29年4月1日より設立・異動届出書の手続簡素化 2017年8月10日
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《コラム》消費税 住宅の貸付けと言っても色々です。 2016年10月20日
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《コラム》賃貸用建物の譲渡と課税事業者 2016年9月11日
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《コラム》どっちが優先? 遺言と遺産分割協議書 2016年7月11日
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《コラム》少し変わりました! 農地の納税猶予 2016年6月20日
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《コラム》還付申告書 提出期限はいつまで? 2016年3月10日
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《コラム》平成27年5月「空き家対策法」施行 「空き家」に関連する税制 2015年8月10日
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ニュース
《コラム》平成29年4月1日より設立・異動届出書の手続簡素化
◆29年より登記事項証明書の添付省略
平成29年4月1日より国税庁に提出する届出書について二つの見直しが行われています。一つは、法人設立届出書等に登記事項証明書等の添付が不要となったことです。
これは、平成25年に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」に基づいて、行政組織の壁を越えたデータ活用により、公共サービス向上を図ろうとする「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」という横断的な取り組みの一つです(法人番号導入もその一環)。
法務省では、他の行政機関とオンラインで情報連携ができるような新しい登記情報システムの運用を平成32年度中に開始する予定です。国税庁はオンラインで提供される登記情報の活用を図るため、関係省庁と議論を進め、平成29年税制改正で次の対象届出書等への登記事項証明書の添付が不要となりました。
1.法人の設立・解散・廃止等の届出書
「法人設立届出書」、「外国普通法人になった旨の届出書」、「収益事業開始届出書」等
2.税務署の求めに応じ添付していたもの
「営業等開始・休止・廃止申告書」(たばこ税法、揮発油税法、印紙税法等)等
◆届出書の提出先のワンストップ化
また、改正前は異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
1.所得税
「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、「個人事業の開業・廃業等届出書」
2.法人税
「異動届出書」
3.消費税
「消費税異動届出書」、「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」
◆地方税は従前通りの取扱いのため要注意!
これらの取扱いは現行では国税のみで、地方税の届出書については登記事項証明書の添付や提出先は従前どおりですので、ご注意ください。
2017年8月10日更新
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