-
案内板
-
ニュース
-
文書の保存期間 2011年5月24日
-
提出書類期限表 2011年5月24日
-
《コラム》労働条件通知がメールでも可能に 2019年2月10日
-
《コラム》法人が受け取る生命保険金 2019年2月10日
-
《コラム》無期転換申込権発生に備えての対応 2018年3月10日
-
《コラム》会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策 2017年11月20日
-
《コラム》平成29年4月1日より設立・異動届出書の手続簡素化 2017年8月10日
-
《コラム》消費税 住宅の貸付けと言っても色々です。 2016年10月20日
-
《コラム》賃貸用建物の譲渡と課税事業者 2016年9月11日
-
《コラム》どっちが優先? 遺言と遺産分割協議書 2016年7月11日
-
《コラム》少し変わりました! 農地の納税猶予 2016年6月20日
-
《コラム》ふるさと納税の最有効限度額の算出 2016年5月13日
-
《コラム》マイナンバー 勤務先に副業は知られるか 2016年4月20日
-
《コラム》還付申告書 提出期限はいつまで? 2016年3月10日
-
《コラム》受取利息の源泉税が変わります 2016年3月1日
-
《コラム》役員報酬を複数の会社から受けている時 2016年1月20日
-
《コラム》労働基準監督署の調査は何を見るのか 2016年1月10日
-
《コラム》平成27年5月「空き家対策法」施行 「空き家」に関連する税制 2015年8月10日
-
《コラム》会社の休眠とみなし解散 2015年5月20日
-
《コラム》売電所得と消費税 2014年3月21日
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策
◆会社分割を利用して貸付金の整理
平成29年の税制改正で分割型分割の適格要件が一部緩和されました。その内容はこうです。
単独新設分割型分割にあっては、分割後の株式の保有関係は、分割後にその同一の者と分割承継法人との間にその同一の者による完全支配関係(支配関係含む)が継続することで足り、分割後のその同一の者と分割法人との間の完全支配関係の継続が不要とされました。
そこで、改正後の単独新設分割型分割を利用して創業者の会社貸付金の整理を試みてみます。
◆同族会社と同一の者
この「同一の者」は、親族が単位となりますので、同族会社の場合、親族で株式を保有している例が殆どだと思われますので、いわゆる、会社と同一の者による完全支配関係が成立します。適格要件は満たします。
例えば、甲社は、創業者60%、配偶者10%、子30%の割合で株式を保有されていたとします。この場合、甲社は、「同一の者」による完全支配の関係にあります。
◆創業者の貸付金の整理
具体的な手続きはここからです。甲社は、創業者からの借入金6千万円があり、債務超過でその返済も不能の状態にありますが、現在、事業は縮小しながらも継続して営んでいます。
ここで、甲社は分割法人となり、継続している事業を新設分割により乙社分割承継法人に承継させ、その後、甲社を解散・清算することにしますが、改正後は、同一の者と甲社分割法人との完全支配関係の継続が要件とされませんので、適格要件は満たしており、それは可能と考えます。
甲社は清算の段階で、創業者から6千万円相当額の債務免除を受け、その免除益が計上されることになりますが、既に甲社には残余財産がありませんので、原則として、期限切れ欠損金の利用により、甲社に債務免除益による課税は生じません。
結果として、創業者の会社への貸付金6千万円相当は相続財産から消えます。
但し、創業者の債務免除により当該者から他の株主への「みなし贈与課税」が生ずる余地はあるかもしれません。
なお、この改正は、平成29年10月1日以後に行われる分割から適用されます。
2017年11月20日更新
<<HOME