林悦弘税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関して総合的にサポートいたします。
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案内板
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ニュース
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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》定額減税が開始されます 2024年5月2日
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《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに 2024年4月22日
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《コラム》労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは 2024年4月10日
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《コラム》会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い 2024年4月1日
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《コラム》フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月20日
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《コラム》令和6年度税制改正大綱 消費課税編 2024年3月11日
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《コラム》社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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《コラム》親の借地の底地部分を子供が取得したとき 2024年2月20日
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《コラム》従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存 2024年2月10日
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《コラム》お葬式と税金 2024年2月1日
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《コラム》ご存じですか? 労基法の改正 2024年1月20日
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《コラム》損害賠償金等に税金はかかるのか 2024年1月10日
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《コラム》会社役員の社会保険加入は義務? 2024年1月6日
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《コラム》中小企業と下請法 2023年12月20日
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《コラム》M&A後の適格合併と欠損金 2023年12月12日
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《コラム》通勤手当の税と社会保険 2023年12月4日
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《コラム》日払い給料等の取扱い 2023年11月20日
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《コラム》海外転勤=国外転出届で変わる-税金・健康保険・年金 2023年11月10日
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リンク集
ニュース
《コラム》令和6年度税制改正大綱 消費課税編
◆プラットフォーム課税の導入
国外事業者からオンラインゲームや映画などの配信がデジタルプラットフォームを介して日本の消費者に適用された場合、電気通信利用役務の提供として消費税が課税され、国外事業者が申告納税義務を負います。しかし、税務署側では国外事業者の把握が困難であり、課税漏れが発生するため、国外事業者に代わり、プラットフォーム事業者が対価を収受したとみなして課税するプラットフォーム課税を導入します。
令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供に適用されます。
◆事業者免税点制度の特例の見直し
国外事業者に対する納税義務免除の特例の判定基準を見直します。特定期間の特例は給与支払額による判定を除外するほか、新設法人に対する特例は、国外事業者が基準期間を有する場合においても国内における事業開始の日に資本金の額により判定を行い、特定新規設立法人に対する特例は、国外分を含む収入金額が50億円を超える者に直接、間接に支配される法人を特定新規設立法人の範囲に加えます。
令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
◆簡易課税制度等の見直し
課税期間の初日に所得税法上または法人税法上の恒久的施設(PE)を有しない国外事業者には、簡易課税制度及び2割特例の適用は認められなくなります。
令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
◆金、白金の地金等は200万円で高額特定資産
金や白金の地金等は、その課税期間の取得合計額が200万円以上の場合を高額特定資産の範囲に含め、仕入等の日の属する課税期間の初日から3年間は原則課税が強制され、簡易課税制度の適用が制限されます。
令和6年4月1日以後に行われる課税仕入れ及び保税地域からの引取りに適用されます。
◆仕入税額控除の経過措置は10億円を上限
免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る税額控除についての経過措置は、当初3年間は仕入税額相当額の80%を、その後3年間は50%を仕入税額とみなして仕入税額控除を認めるものですが、この制度の適用を一の者からの課税仕入れで年間10億円までとします。
令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
2024年3月11日更新
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