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ニュース
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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》居住用賃貸可能建物と仕入税額控除 2025年5月12日
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《コラム》中小企業のリース会計と法人税 2025年5月1日
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《コラム》資金繰りが苦しくなる前に~早期経営改善計画~ 2025年4月22日
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《コラム》事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう 2025年4月10日
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《コラム》雇用保険法の改正 2025年4月1日
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《コラム》従業員個人の携帯電話を業務利用している場合の諸問題 2025年3月20日
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《コラム》マイナ保険証をなくしてしまったら 2025年3月10日
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《コラム》資本的支出と修繕費の区分 2025年3月1日
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《コラム》相続放棄の手続きの実際とその流れ 2025年2月20日
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《コラム》相続不動産登記改正一覧 2025年2月10日
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《コラム》身寄りのない人の生活支援制度 2025年2月1日
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《コラム》新リース会計基準について 2025年1月20日
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《コラム》キャンセル料の消費税 2025年1月10日
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《コラム》過少申告・無申告でも加算金・重加算金は課されない 2025年1月6日
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《コラム》ECサイトの電子取引データ保存 2024年12月20日
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《コラム》税額ゼロの事業専従者等の定額減税 2024年12月10日
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《コラム》申告書に収受印を押してくれない 2024年12月2日
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《コラム》小規模宅地等の特例 -家なき子- 2024年11月20日
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リンク集
ニュース
《コラム》ECサイトの電子取引データ保存
令和6年1月より事業者に電子取引データの保存が義務付けられましたが、緩和措置もあります。
◆ECサイトで物品を購入した場合
ECサイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。ECサイトの取引記録はダウンロードまたはPDFにて保存しますが、ECサイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。
この場合、ECサイトで電子取引データの保存要件である「真実性の確保」と「検索機能の確保」の要件を満たす必要があります。なお、「検索機能の確保」については、基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、または電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、検索要件を満たしているものとして取り扱われます。
◆クレジットカードで購入した場合
ECサイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、カード会社の利用明細も電子取引に該当し、電子取引データとしての保存が必要になります。この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。
◆インターネットバンクの利用記録で保存
ECサイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合もEDI取引として電子取引データとしての保存が必要になります。この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。
◆WEBサイトの保存期間に注意!
一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。この場合WEB上のデータが確認できなくなる前にダウンロードまたはPDFで保存する必要がありますが、WEBサイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。
◆電子インボイスの保存
ECサイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、電子取引データの保存に準じた取扱いを行うことで仕入税額控除ができます。
2024年12月20日更新
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