テレワーク等を促進 中小企業経営強化税制が拡充されました
◆中小企業経営強化税制の概要
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。
これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。
◆対象設備について
デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
【遠隔操作】
1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
2)以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
【可視化】
1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
【自動制御化】
1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
◆手続きについて
中小企業・小規模事業者等は事業分野指針に沿って「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることにより、税制や金融支援等の支援を受けることができます。
令和3年分からふるさと納税の申告手続簡素化
◆ふるさと納税の確定申告が簡単になる?
個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件、寄附総額は約4,875億円となり、すでに市民権を得た制度となっている印象です。
寄附によって後から税金が減る形になりますが、寄附をしただけでは税金が減りません。確定申告をするか、自治体5か所以内への寄附かつ他に確定申告をする必要のない方が利用できる、ワンストップ特例の申請をしなければなりません。給与収入のみの方であれば、電子申告を利用すると作成の手間もあまりなく、提出も自宅等で行えるため、確定申告はかなり簡単ですが、令和3年分の申告からは「寄附金控除に関する証明書」の発行により、さらに簡素化される見込みです。
◆先行して生命保険料控除がやっている制度
ふるさと納税を扱っている特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」は、電子データや郵送等で寄附を行った方に提供されます。寄附を行った方は、証明書のデータを市販の確定申告作成ソフトや国税庁の確定申告作成コーナーで読み込ませることで、今まで1つずつ寄附先や寄附金額を入力していた手間が省けます。令和2年分の申告や年末調整で導入された、生命保険料の控除証明書等の電子的交付と同じ仕組みです。
また、e-Taxではなく、紙の申告書を提出する場合でも、今までは寄附金受領書をすべて提出していたものが、証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込むことによって生成される書類を添付する方法を取ることができますので、こちらも簡素化が可能です。
◆特定事業者認定に注意
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者は、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している事業者となり、ふるさと納税でよく聞くポータルサイトを運営している団体となりますが、規模の小さい団体は、まだ特定事業者として確認できないものもあります。簡素化制度を使いたい場合は、お使いのサイトが特定事業者に認定されているか確認しましょう。