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事務所だより:

★事務所だより7月号★

発行日:2026年06月30日
いつもお世話になっております。

本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年7月の税務


7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>


○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

《コラム》社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに



◆社会保険「年収130万円の壁」とは
 税金に関する年収の壁は、住民税が課税される最低年収が100万円から110万円に、所得税が課税される最低年収が103万円から178万円に引き上げられたことはご存じと思います。
 一方、社会保険の扶養認定基準である年収の壁は、①106万円(社会保険被保険者を51名以上雇用する企業)と②130万円(①以外で法人個人や企業規模を問わない)の2種類あります。
 ①は時給1,016円以上で、週20時間・年52週で計算すると106万円を上回るため、地域別最低賃金の全国最低額が1,023円となったことから、106万円の金額基準は近々廃止されることになっています。②の130万円の金額基準に変更はありません。

◆「130万円の壁」認定が契約ベースに変更
 年収「130万円の壁」は、金額基準に変更はありませんが、2026(令和8)年4月以降、認定方法が変更となります。
 従来は、実際に年収130万円を超えるか、今後1年で超えると見込まれる場合、社会保険の扶養から外されていました。そのため、特に年末が近づくと、パート社員による出勤日や出勤時間を減らす就業調整が行われ、人手不足に拍車が掛かっていました。
 今後は、労働条件通知書や雇用契約書上の就業時間で年収130万円未満となる契約内容であれば、残業で130万円を超えたとしても、社会保険の扶養は継続されます。

◆認定方法の変更で注意すべき点
パート社員から労働条件通知書や雇用契約を見直したいとの申し出が多くなると思われますが、いくつか注意が必要です。
 まず、年収130万円の金額は、税金の壁と異なり、通勤手当を含めた額となることです。つまり、パート社員によって契約上の就業時間を調整する必要があります。
 また、所定外労働の扱いは、厚生労働省のQ&Aでは、「臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合」との条件が具体的な金額基準なしで付されています。
 そのため、保険者(協会けんぽや健康保険協会)によって判断基準が異なると思われますので、事前の確認が必要となります。
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細見 康夫 税理士事務所