所得税関連の改正
 
 
扶養控除の見直し
(注) 平成23年分以後の所得税について適用されます。
 
 
同居特別障害者加算の特例の見直し
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改められました。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。
 
 
生命保険料控除の見直し