発行日:2014年11月09日
平成26年11月の税務
11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/17
●所得税の予定納税額の減額申請
12/1
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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○個人事業税の納付(第2期分)
税務調査と更正・決定
◆申告納税方式とは
具体的には、納付すべき税額は納税者自身の申告によって確定することを原則として、申告に誤りがあると認められる場合又は申告がない場合には、税務署長は前者については「更正」によって、後者については「決定」によって課税標準等又は税額等を確定する方式のことです。
しかし、税務署長が納税者の申告内容を更正、また、申告義務を決定するには、調査なくしてはできません。
◆税務調査の意義
税務調査ですが、具体的には質問検査権の行使であり、納税者を含む関係者への質問、帳簿書類その他の物件の検査、物件の提示若しくは提出を求め、収集した証拠を評価、検証し、その結果として、課税要件事実を充足しているかどうか、すなわち、課税標準等又は税額等を認定する一連の判断過程といえます。
◆当該職員の所轄以外の調査の可否
条文では、調査官を当該職員と規定し、当該職員の調査について、当該職員の所轄以外での質問検査権の行使を制限していませんので、当該職員は所轄以外でも調査はできるものと思われます。
しかし、一方、調査による更正又は決定は、原則、納税者の納税地を所轄する税務署長以外はできません。ですので、当該職員が所轄以外の納税者又は無申告者を調査して、非違事項を認定しても当該職員の税務署長は「更正」又は「決定」はできませんので、事実上、所轄以外での調査はあり得ないことになります。
◆例外的に納税地選択による決定等
当該職員が申告義務を疑って、無申告者の個人事業主の所轄内の事業所に調査に入り、申告義務有りと認定したところ、当該事業主の住所が所轄以外であることが判明した場合ですが、原則、住所が納税地ですので住所地での期限後申告を指導・勧奨することはできても、当該職員の税務署での期限後申告又は決定はできません。
この場合ですが、当該職員は、事業主に対し強制的ではありませんが、事業主が法律上の規定を熟知していないことをいいことに、当該職員の所轄する事業所を納税地とする申請書を提出させて、決定又は期限後申告を勧奨させることもあるようです。
個人の場合は、住所が納税地ですので、安易に調査官の指摘に従うことのないよう留意が必要です。
iPhone6に妖怪ウォッチ… 広がる転売行為と問題点
◆話題商品の転売問題
iPhone6が発売されるや否や、一定の顧客による大量購入が問題視されニュースを賑わせています。その少し前には、今子どもたちの間でゲームやアニメが大人気になっている「妖怪ウォッチ」の特典付映画前売券やグッズが、大人たちに買い占められ、子どもたちとその保護者から悲しい声が寄せられていると話題になりました。こうした買い占めの動機のほとんどは、インターネットオークション等での転売目的とされています。副業感覚で気軽に手を出される方も多いようですが、このような転売行為に問題はないのでしょうか?
◆商品の転売と古物営業法
中古品の買い取り販売等、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者を「古物商」と言い、この言葉で多くの方々がリサイクルショップや金券ショップを連想されることと思います。しかし、この法律に規定される「古物」には、一般的な認識よりかなり広範囲な意味があり、いわゆる「新古品」についても「古物」であるとされます。つまり、販売目的で一度市場に流通した商品はすでに「古物」に含まれるのです。この規定は元々、盗品の売買を防止するために設けられたものではありますが、この「古物」の定義に当てはめれば、今回のようなiPhone6や妖怪ウォッチの新古品転売も厳密に言えば古物商営業であり、公安委員会から許可を受けなければならない営業行為になります。
◆都道府県迷惑防止条例違反の可能性も
また、違反行為となり得るのは古物営業法の規定だけではありません。不特定多数の人に転売目的でチケットを大量購入し、転売することは、ダフ屋行為として各都道府県の迷惑防止条例違反になります。転売だけでなく、転売目的で購入することそのものもダフ屋行為とみなされます。
以上のように、転売目的での購入はユーザー同士のマナー違反であることはもちろん、法律や条例においても重大な違反行為です。インターネットが普及し、個人間での売買は非常に容易なものになりましたが、ルールを守った姿勢と行動を心がけたいものです。