住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設
@個人が、その者の有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等を行った場合、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、多世帯同居改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000 万円を限度)の区分に応じ、それぞれの定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除されます。
  イ.特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該特定工事に係る補助金等の額を控除した金額(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 :2%
  ロ.イ以外の住宅借入金等の年末残高 :1%
※本特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされ、控除期間は5年とされました。

A平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、その多世帯同居改修工事等の標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額が控除されます。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋(当該相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったこと等の要件を満たすもの)及び被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等)の取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡(当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除く)した場合には、居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除が適用できるとされました。
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設
居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除は、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除きます)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、控除額とすることができるとされました。