●現行制度について
平成4年4月1日〜平成22年3月31日までにエネルギー需給構造改革推進設備等を取得(製作・建設を含む)し、これを取得した日から1年以内に一定の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額の特別償却が認められます。
なお、中小企業者等に該当する法人については、この特別償却の適用に代えて、基準取得価額の7%相当額の税額控除を選択し適用することもできます。
●平成21年度改正について
平成21年4月1日〜平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等は、その事業の用に供した事業年度において普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとなります。つまり対象となる設備等を取得し、事業の用に供した場合には、その取得価額の全額を即時償却できることとなります。
この改正に伴い、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限が2年延長されます。