個人、法人に限らず、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地を譲渡した場合(所有期間が5年以上の物)については長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができる。
個人、法人に限らず、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地をその取得した日を含む事業年度終了後10年以内に他の土地等を譲渡した場合、その先行取得した土地について他の土地等の譲渡益を対象として圧縮記帳ができる。
●圧縮限度額
平成21年中の場合 平成22年中の場合 |
他の土地等の譲渡益の80%相当額 他の土地等の譲渡益の60%相当額 |
その取得日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出する必要があります。
例題 | 取得価格25億円の土地を取得し、以前から所有の取得価格10億円の土地を30億円で売却した。 |
参考:国土交通省より http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000254.html
平成21年に土地を25億円で取得して、その後10年内に別の帳簿価額10億円の土地を譲渡価額30億円で売却したとします。この場合、従来であると課税対象額は譲渡価額30億円−帳簿価額10億円=20億円となりますが、この特例制度を活用すると、8割減額されて、20億円−20億円×8割=4億円となります。この制度は課税の繰り延べ制度ですので、平成21年に取得した土地の帳簿価額が25億円から25億円−別の保有地売却時にこの制度を適用する金額16億円=9億円となり、この先、土地を売却するときに課税されます。