歯の矯正の為の費用
「歯並びが悪いので将来結婚などに影響があるのではないか?」と矯正をするための費用は医療費控除の対象となりますか?


答え
医療費控除の対象となりません。

発育段階における子供の成長を阻害しないために行う不正咬合のような、矯正を受ける人の年齢や矯正の目的から見て社会通念上矯正が必要と思われるものは医療費控除の対象となりますが、容姿を美化するまたは整形目的の矯正は医療費控除の対象とはなりません。(所得税基本通達73-4)
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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