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今月の事務所だより

発行日:2024年03月19日
いつもお世話になっております。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

民間金融機関による経営改善支援の促進

◆早期経営改善計画とは
 環境変化等に十分対応できておらず、多くの中小企業等が、売上の減少や借入れの増大に直面しています。
 資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の3分の2を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

◆早期経営改善への取組を後押しする必要性
 コロナ禍で、借入れにおいて民間ゼロゼロ融資をはじめとする信用保証付き融資が中心となる中小企業が増大している中、特にこうした事業者が、 早期に経営改善に着手することで、将来の挑戦が可能となるよう、「早期経営改善計画策定支援」について、2024年2月より、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする措置を時限的に実施します。

◆本制度の概要
・中小企業の早期の経営改善への取組を後押しするべく、中小企業が、民間金融機関に対しても、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった計画策定の支援を依頼できることを目的とする。
・実施期間:2024年2月より1年間
・補助額等:補助上限15万円(計画策定費用の3分の2を上限として補助)
・下記(1)〜(4)のすべてに該当すること。また、金融機関による3年間の伴走支援が必要となります。
(1)支援を受ける中小企業は、民間ゼロゼロ融資を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高があること
(2)支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること
(3)支援を行う金融機関における、支援対象者の民間ゼロゼロ融資の保証債務残高が2,000万円以下であること
(4)支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が、民間ゼロゼロ融資の保証債務残高の2倍以内であること
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