仮想通貨の譲渡損益と評価方法

仮想通貨は、法人税において短期売買商品等として次のように取り扱います。

1.譲渡損益
法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、原則として、譲渡契約日の属する事業年度の損益の額又は損金の額に算入します。

2.時価による評価
法人が事業年度末に有する仮想通貨で活発な市場が存在するものは、時価法により評価した金額をもって、その時における評価額とします。 その評価益又は評価損はその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

3.仮想通貨信用取引
仮想通貨信用取引を行った場合において、事業年度末において決済されていないものがあるときは、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益の額又は損失の額相当額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

(注)2019年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。

中小企業技術基盤強化税制の改正
増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上で、その適用期限が2年延長されます。

税額控除率:試験研究費の額×12%

増減割合が8%を超える場合:
 (1)税額控除率(12%)に次いで計算した率を加算します。
  (増減割合−8%)×0.3 ただし、税額控除率の上限は17%とされます。
 (2)控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せします。
適用期限延長となった主な税制
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年800万円以下)について、その適用期限が2年間延長されます。
・中小企業投資促進税制について、その適用期限が2年間延長されます。