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事務所だより:

★事務所だより3月号★

発行日:2024年03月
いつもお世話になっております。

朝夕はまだ冷え込みますが、日差しは春めいてまいりました。
皆様にはお変わりございませんでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2024年3月の税務

3月11日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

4月1日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

確定申告 今年から変わった点とは

 確定申告で多くの人に影響がある変更点は大きく分けて3つあります。

 1つ目は納税地の異動や変更の届出が不要になった点です。今までは引っ越しなどで住所地が変わった際に「納税地の異動又は変更の届出書」を提出する必要がありましたが、令和5年分以降はこの提出が不要となります。納税地の異動や変更がある場合は、確定申告書第一表の住所欄に異動後や変更後の住所を記載するだけで済みます。

 2つ目は申告書の発送が廃止された点です。令和5年分からは令和4年分の申告の際に税務署から送られてきた用紙を使用しなかった人に対して、申告書の発送義務がなくなります。申告書が送付されなかったからといって確定申告する必要がなくなったわけではないので忘れずに行いましょう。

 3つ目は上場株式等による収入の申告方法が統一化される点です。これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、今回から所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があります。そのため、令和5年分の確定申告書から住民税・事業税に関する事項欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄」が削除されています。この申告方法の統一化により今後は確定申告後、改めて個人住民税の申告を行う必要がなくなります。

<情報提供:エヌピー通信社>

確定申告後にミスが発覚したら?

 確定申告をした後にミスが発覚した場合、その発覚のタイミングによって対応方法が変わります。

 まず、確定申告期間中にミスに気付いたのであれば、改めて申告書類を作成し、確定申告期限までに提出すれば問題ありません。先に申告した書類はなかったものとされ、最新の申告書類が受理されます。

 申告期間が終わった後にミスに気付いたのであれば、納税額が多すぎるときは「更正の請求書」を税務署に提出する必要があり、納税額が少ないときは「修正申告」を行います。更正の請求をしない限り、納め過ぎた税金は返ってきません。請求できるのは申告期限から5年以内なので、忘れないうちに手続きしましょう。

 修正申告では、不足額を納めたうえで、納付の遅れに対する利子として最大14.6%の「延滞税」を支払わなければなりません。さらに、本人では気付けず税務調査によって指摘を受けた後に行う修正申告には過少申告加算税が課されてしまいます。過少申告加算税の額は新たに納めることになった税額の10%で、新たに納める税金が申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えているのであれば、超えている部分の税率は15%になります。

<情報提供:エヌピー通信社>
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