発行日:2025年10月
2025年10月の税務
10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
相続税と所得税の二重課税
相続で取得した財産について相続税が課された後、同じ財産に所得税が課されると二重課税となって所得税の非課税規定が適用される場合があります。
◆二重課税を排除した長崎年金訴訟
相続税と所得税の二重課税を認めたのが平成22年の長崎年金訴訟です。最高裁では相続で取得した定期金給付契約により将来にわたり受け取る保険金の現在価値に課された相続税と、取得した保険金の元本部分に課された所得税が二重課税になるとした上で所得税の非課税規定が適用されました。
◆所得税の課税根拠は包括的所得概念
所得税が課税される根拠は、包括的所得概念と呼ばれるものです。金子宏教授「租税法」によれば、包括的所得概念とは、人の担税力を増加させる経済的利得が、すべて所得を構成すると考えます。一時的・偶発的・恩恵的利得も所得の範囲に含まれ、債務免除益のほか、現物給付、為替差益などの経済的利益にも課税され、不法な手段による利得も納税者が管理支配しており、課税の対象となります。
◆所得税の非課税規定
相続税及び贈与税は相続、贈与、遺贈により取得した財産の経済的価値に担税力を認めて課税されますが、相続財産、贈与財産の経済的価値と同一の経済的価値に対しては所得税を二重に課税しないとするのが所得税の非課税規定の考え方です。
◆譲渡所得に二重課税は生じない
相続で取得した土地を譲渡した場合、相続財産に課された相続税と被相続人の保有期間中に生じた土地の含み益が譲渡により実現して課された譲渡所得税は二重課税となりません。判例では相続により取得した土地と被相続人の土地保有期間中のキャピタルゲインに同一の経済的価値に対する二重課税が行われることを認めていません。
◆債務免除益に二重課税は生じるか?
被相続人の借入金について一定金額を期日までに弁済すれば残額を免除するという停止条件付債務を承継した相続人が、相続の後に受けた債務免除益について所得税が課されたため、相続税と所得税の二重課税が争われた裁判があります。一審は、債務免除を受けた時点が相続開始の後で二重課税ではないとしましたが、控訴審は、債務免除による経済的利益は相続開始の時に実質的に生じており、二重課税になるとして非課税規定の適用を認めました。課税庁は最高裁に上告しています。
《コラム》インボイス制度に関するQ&A
◆「インボイス制度に関するQ&A」
インボイス制度開始に際し、「インボイス制度に関するQ&A」が公表され、例えば、適格請求書に記載する名称については、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません、などと解説されていました。その後、何度もの追加や改訂がなされていますが、改めて確認しておいたらよさそうなものを幾つか拾ってみました。
◆領収書にURLを表示
適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、電磁的記録を含む書類全体で、適格請求書の記載事項を満たせばよいことになります。領収書等にインターネット上のURLを表示しておき、そこにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、適格請求書の記載事項を満たすこととして差支えありません。
◆消費者にインボイス交付義務はないが
適格請求書発行事業者であっても、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じません。しかし、消費者限定の事業であっても、その中にたまたま課税事業者がおり、その者から適格請求書の交付を求められた場合には、消費税法上、その交付義務は生じます。
◆インボイス交付手数料請求可も
適格請求書の交付に当たっては、電磁的記録を提供する方法により行うことも可能です。その方法に拠っているにも拘わらず、書面による交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求めることとしても、当該手数料等が社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます。
◆インボイス交付義務は一度限り
後日、レシート亡失の顧客から再交付を求められる場合、商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになるので、後日の交付請求で再度交付義務が生じることはありません。
◆口座振替事務所家賃のインボイス
事務所を賃借し、口座振替により家賃を支払っているような場合、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されていて、口座引落し通帳を併せて保存していれば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。