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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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☆ (前編)定額減税しきれない場合の給付とは!
すでに2024年6月より所得税・住民税から一定額が減税される定額減税が開始されております。
給与所得者は6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額が控除されますが、そもそも減税されるべき税金がない場合や、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たない場合には、減税しきれない差額を1万円単位で給付(調整給付)をするとしております。
住民税非課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
2023年末より順次給付中で、2023年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。
2023年度に住民税非課税世帯に加えて、2023年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。
また、住民税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2024年9月9日更新
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