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事務所だより:

★事務所だより11月号★

発行日:2008年11月12日
いつもお世話になっております。

めっきり日脚が短くなり、冬がすぐそこまで
来ているような、今日この頃です。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

平成20年11月の税務

◇個人事業税の納付(第2期分)
 納期限・・・11月中において各都道府県の条例で定める日
 
◇10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・11月10日(月)
 
◇所得税の予定納税額の減額申請
 申請期限・・・11月17日(月)

◇所得税の予定納税額の納付(第2期分)
 納期限・・・12月1日(月)
 
◇特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
 納期限・・・12月1日(月)
 
◇9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・12月1日(月)
 
◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・12月1日(月)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・12月1日(月)
 
◇3月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・12月1日(月)
 
◇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・12月1日(月)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・12月1日(月)
 
※税を考える週間・・・11月11日〜17日
参考URL:
平成20年11月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale08.html#nov

5000円飲食費。肩代わりした取引先の飲食費は対象外

 平成18年度税制改正において、「1人あたり5000円以下の飲食費を交際費から除く」規定が定められました。 具体的には「法人が得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して」「接待、供応、慰安、贈答などの目的で支出した」「飲食その他これに類する行為のために要する費用(役員や従業員、またはその親族に対するものを除く)が」「一人5000円以内であれば交際費には含めなくて良い」という規定です。

 この規定の適用が開始されてから1年半ほど経過し、この規定を積極的に利用する企業は増えてきています。
 ただ、その一方でこの規定を拡大解釈している例も出てきました。

 たとえば、取引先が行った飲食費を肩代わりした場合(自社の役員や社員が参加していないケース)に、その費用を交際費に含めずに経費としてしまうことがあります。国税庁のQ&Aなどで同規定が適用されるとされている「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れた場合」と同じだと勘違いしてしまうわけです。

 しかし、飲食費を肩代わりするという行為は上述の「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費です。上の例でいえば、「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れる」のは同規定の適用内でも、「取引先の行事などに際して弁当”代”を差し入れる」のは金銭等の贈答になるため交際費になるのです。

社長が会社にお金を貸し付けた場合

 中小企業では、社長(もしくは役員)が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合があります。この場合、社長や役員から会社が資金を借り入れたということになり、経理上は借入金として処理することになります。

 ところが、その後も会社の資金繰り等が苦しいなどの理由で、その借入金が長期間にわたって返済されないというケースもあります。そのような場合、社長や役員からの贈与ではないかと税務署から疑われる場合があるので注意が必要です。

 もし、贈与と認定されてしまった場合、その資金は会社の収入(雑収入など)ということになり課税の対象となります。税務調査などで数年前の同行為について指摘された場合は「申告漏れ」(万が一「故意、悪質」と判断されてしまうと「脱税」)ということにもなりかねません。当然、多額の加算税などを支払うことになってしまいます。

 そのような事にならないよう、社長や役員が会社に資金を貸し付けた場合には借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済の方法等を決めておきましょう。また、貸し付ける資金は必ず会社の口座等を通すことも重要です。税務調査への対応では「疑われないこと」「説明できる資料があること」が何より大事なのです。

 なお、この場合、社長や役員に利息を支払う必要はありませんが、もし支払う場合は適正な利率で利息を計算するようにしましょう。特別な理由がないのに高い利息を支払ってしまうと、通常の利息分との差額が社長や役員への給与とされてしまう場合があります。
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