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事務所だより:

★事務所だより10月号★

発行日:2008年10月20日
いつもお世話になっております。

金木犀の匂う今日このごろ、皆様にはお変わりなく
お過ごしのことと、お喜び申し上げます。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

平成20年10月の税務

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
 納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日
 
◇9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・10月10日(金)

◇特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
 通知期限・・・10月15日(水)
 
◇8月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇2月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
参考URL:
平成20年10月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale08.html#oct

国税庁が「平成20年分 年末調整のしかた」を公開

 早いもので、あと2ヶ月で年末調整の時期になります。国税庁がホームページで「平成20年分 年末調整のしかた」を公開しましたので、直前になって慌てないよう早めの確認をしておきましょう。

 今年の年末調整が昨年と異なる点は主に以下の二点です。

 平成19年税制改正により、住宅借入金等特別控除制度(住宅ローン減税)が改正されています。具体的には、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住を開始した場合、適用年を10年間とする現行制度と15年間とする特例制度を選択できるようになりました。同制度では、初年分を確定申告することになっていますので、平成19年中に居住を開始したケースでは今回が初めての年末調整になります。現行制度と特例制度では、毎年の控除率と最高控除額が以下のように異なりますので注意が必要です。

<現行制度>
1年目から6年目 1.0%(最高控除額25万円)
7年目から10年目 0.5%(最高控除額12.5万円)
<特例制度>
1年目から10年目 0.6%(最高控除額15万円)
7年目から10年目 0.4%(最高控除額10万円)
※平成19年居住分

 また、バリアフリー改修促進税制が創設され、特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住した場合、住宅ローン減税との選択で同税制の適用を受けられることになっています。
 この税制も初年分は確定申告することになっていますので、平成19年居住分については初めての年末調整になります。
参考URL:
平成20年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm

サッポロビールがビール券を廃止

 現在、ただ一社ビール券を発行していたサッポロビールが、2009年2月27日でビールギフト券の販売を終了するとアナウンスしました。これで、ビール会社の発行するビール券は無くなることになりますが、全国の中小小売酒販店が組織する全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」は発行を続けるそうです。手軽なお中元・お歳暮や販促品としてのビール券が無くなるというわけではありません。

 注意したいのは、全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」には、ビール会社の発行するビール券と違い、有効期限があるということです。当然、有効期限が過ぎたビール共通券は紙切れ同然になります。そうなると、ビール共通券を商品として扱っている場合や、企業が購入または取引先等から贈呈されたビール共通券などを資産として計上している場合などでは、除却等の面倒な処理が必要になります。
 特に、顧客に配る販促品などで大量にビール券を保有している場合などは注意しておきましょう。

 もし、期限切れが近づいたビール券がある場合は、社員旅行や忘年会などで景品として社員に渡すという手もあります。通常、ビール券などの金券を社員に支給した場合は給与として処理する必要があり、基本的に源泉徴収も必要になります。しかし、社員全員が対象となっている社員旅行や忘年会などでの余興(ビンゴ)等の景品としてビール券などを提供した場合は、それが常識的な金額であるかぎり福利厚生費として処理することができます。
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