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<新>申告書等閲覧サービスの改正

◆申告書等閲覧サービスとは
 申告書等閲覧サービスとは、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒
類業の健全な発達(財務省設置法第19条)に資するため、行政サービスとして行
われているものです。法令等により制度化されているものではありませんが、国
税庁の事務運営指針により運営されています。
 具体的には、納税者等が申告書等を作成するに当たり必要があると認められる
場合に、納税者等が税務署等に赴いて、過去に提出した申告書や届出書等の内容
を確認することができる制度です。
 正確な納税申告をするためには、過去に提出した申告書の内容と齟齬がないよ
うにする必要がありますし、過去に提出した届出書も正確に把握していなければ
なりません。何十年も前に提出した届出書が現在の申告内容に影響を及ぼすこと
も珍しくありません。このため、納税者においては、細心の注意を持って過去の
申告書や届出書を管理しなければなりません。しかし、様々な事情によりそれが
できなくなることもあります。そんな時にはこの制度を活用することとなります


◆改正前の取り扱い
 ごく一部の例外を除き、原則として、申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及
びスキャナーによる読み取りは、認められていませんでした。このため、税務署
まで赴いて閲覧した上、必要な部分を手で書き写さなければなりませんでした。
申告書等閲覧サービス自体は大変有り難いサービスなのですが、この点だけは納
税者や税理士にとって、なんとも不便な制度でした。

◆改正後の取り扱い
 本年、この事務運営指針の改正が行われ、9月から取り扱いが変わりました。
コピーの交付は相変わらず認められていませんが、写真撮影は認められるように
なりました。ただし、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電
話など、 その場で写真が確認できる機器に限られます。
 コピーの交付が認められないのは不満ではありますが、写真撮影が認められた
のは大きな前進ですね。
お気軽にお問い合わせください。
神尾美奈子税理士事務所