仮想通貨に係る課税関係の見直し
資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税が非課税となります。
※平成29年7月1日以後に国内におけて事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
取引相場のない株式の評価の見直し
・類似業種比準方式の見直し
次の通り株式評価の見直しが行われます。
(1)類似業種の上場会社の株式について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える
(2)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとします。
(3)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とします。
※平成29年1月1日以後より適用されます。
・評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し
評価会社の規模区分の金額等の基準について、「大会社」及び「中会社」の適用範囲が拡大されます。
※平成29年1月1日以後より適用されます。
・株式保有特定会社の判定の見直し
株式保有特定会社の判定における判定の範囲に新株予約権付社債が加わりました。
※平成30年1月1日以後より適用されます。
納税地の変更等に関する届出書の改正
以下の届出書について、それぞれ次に定める税務署長への提出が不要とされます。
@ 納税地の変更に関する届出書 その変更後の納税地の所轄税務署長
A 納税地の異動に関する届出書 その異動後の納税地の所轄税務署長
B 個人事業の開業・廃業等届出書 その個人の納税地の所轄税務署長(その個人が、事業に係る事務所等を移転した場合で、その移転前の事務所等の所在地を納税地としていたときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)以外の税務署長
C 給与支払事務所等の移転届出書 その移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長