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税務指南録 Ⅱ

2021年度 税制改正情報

2021年度 税制改正情報

個人所得・資産税

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正
消費税等の税率が10%の住宅を取得し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及びその控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとなります。
※床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となりますが、控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円超える年については適用できません。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの期間が対象となります。
セルフメディケーション税制の見直し
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、本特例の対象となる医薬品の範囲の見直しを行い、適用期限を5年延長します。
※令和4年分以後の所得税について適用となります。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
直系尊属から一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下の見直しを行い、適用期限を令和5年3月31日まで2年延長します。
・教育資金の一括贈与について、贈与者が死亡した場合、その死亡した日までの年数にかかわらず、受贈者は管理残額を相続等による取得とみなします。
・管理残額(※)について、贈与者の子以外の直系卑属の場合、当該管理残額に係る相続税額を2割加算の対象とします。
(※)管理残額とは、非課税拠出額から教育資金支出額又は結婚・子育て資金支出額を控除した残額

法人税

デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法を改正し、同法に定める認定事業適応計画(情報技術事業適応に関するものに限る。)(仮称)に従って導入されるソフトウェア等に係る投資について、下記の措置を創設(2年間の時限措置)します。
・取得等をして国内における事業の用に供した事業適応設備の取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5%)の税額控除との選択適用ができることとします。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
「2050年カーボンニュートラル」という高い目標を達成するために、産業競争力強化法を改正し、同法に定める認定事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。)に従って導入される①脱炭素化を加速する製品を生産する設備又は②生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新の設備の導入投資等について、下記の措置を創設します。
・認定を受けた中長期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内の事業の用に供した場合、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除との選択適用ができることとします。
ただし、税額控除額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除額との合計で当期の法人税額の20%を上限とします。
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度において、新規雇用者給与等支給額の増加割合が2%以上であるとき、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができることとします。
この場合、教育訓練費額の増加割合が20%以上であるときは控除対象新規雇用者給与等支給額の20%の税額控除ができることとします。
ただし、税額控除は当期法人税額の20%を上限とします。
中小企業向け投資促進税制
中小企業者等の法人税の軽減税率(税率15%)の特例の適用期限を2年延長します。
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川口明彦税理士事務所
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