当サイトをご覧いただきありがとうございます。
私は2022年7月、長年お世話になった税界(国税局・税務署)を退職し、同年9月に弊所を開設いたしました。
(2023年1月現在地に移転)
右記の理念と信条のもと、アットホームな環境下でお客様に喜ばれる価値の提供を目指しております。
当サイトをご覧いただいている皆様は、現在何らかのご事情で税に関する相談先をお探しのことかと思います。
しかし、ネット情報だけでは決め手に欠け、少々お困りの状況…といったところではないでしょうか。
価格・サービス内容・人柄など、決め手のポイントはいくつかありますが、つまるところ「安心感が持てる」かどうか。
そのためには、直接お会いすることが近道かと思われます。
実際、初面談で即決されるケースも多くみられます。
まずは皆様と膝を交え、弊所との相性を実感していただくところから始められてはいかがでしょうか。
初回面談(無料)では、税界OBとしてのお話も織り交ぜながら、弊所の特性をお伝えしたいと考えております.
どうぞお気軽にお問い合わせください。
最後になりますが、このご縁が皆様との新たな一歩に繋がることを心より祈念しております。
令和5年10月、インボイス制度が始まりました。
事業者の方で、次のようなご意見をお持ちの場合は、対応策のご検討をお勧めいたします。
○ インボイスってそもそも何?
○ 何から手を着けたらいいのかわからない
○ うちは小規模だし関係ないだろう
【簡単な制度説明】
インボイス制度は令和5年10月1日開始。
インボイスとは「適格請求書」のことで、皆様が
○ 売手として「適格請求書」を発行するのか?
…発行するには国への登録と消費税の申告が必要になります。
○ 買手として取引先から「適格請求書」を受け取れるのか?
…適格請求書がないと消費税申告書の計算上、不利となる場合があります。
といったことを検討する必要があり、原則として全事業者(業種・規模等問わず)が影響を受けることとなります。
そして、皆様自身の問題にとどまらず、売手・買手双方の立場から、多数の取引先と相互に影響しあうことになります。
また、各種届出には期限がある上、取引先との意思確認等、準備には時間を要します。これから準備・検討をお考えの方は、お早めにご相談ください。
制度をしっかりとご理解いただいたうえで、よりよい方向性を打ち出すお手伝いをさせていただきます。
○ お客様目線での対応
○ 元国税調査官目線での対策
○ 臨機応変・小回りを利かせた対応
○ 適正課税の実現
を柱としながら、良好なコミュニケーションを通じ、お客様とともに協力・共存関係の強化・発展を図っていきたいと考えております。
なお、小規模運営のため、全業務において税理士自らが丁寧に対応させていただくなど、お客様との手間暇を惜しまないスタイルでサービスを提供しておりますので、低価格を謳い文句にした他事務所とは一線を画したご提案となります。
下記の料金体系はあくまでも一例であり、実際にはお客様の事情をしっかりとお伺いしたうえで、個別にご提案(お見積)させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
年間売上 | 毎月発生 するもの |
年に一度 発生するもの |
|
---|---|---|---|
税務顧問料 | 記帳代行料 | 決算・申告料 | |
1,000万円以下 | 5,000円~ | 10,000円~ | 90,000円~ |
5,000万円以下 | 6,000円~ | 12,000円~ | 90,000円~ |
1億円以下 | 10,000円~ | 20,000円~ | 120,000円~ |
1億円超 | 応相談 |
※ 表示価格は全て税抜価格のため、別途消費税(10%)が加算されます。
※ 法人の場合は、上記設定額に差異が生じます。
※ 御社での記帳状況により記帳代行料が減額される場合があります。
※ 次の事情により料金は変動します。
○ 業種・業態・売上規模等
○ 消費税申告の要否、給与計算(年末調整)の有無等
※ 顧問契約がなく、決算・申告書作成のみのご依頼も受け付けております。
(例)所得税申告:給与所得+不動産所得、医療費控除、住宅ローン控除、寄付金控除(ふるさと納税)など
※ 相続税(35万円~)・贈与税(5万円~)については、財産価額により変動しますので、まずはご相談ください。
私は、昭和63年4月大阪国税局に採用されました。
平成から令和へと変化する中、在任期間の大半を「税務調査」に携わり、多くの納税者の方々の人生に触れることができました。
それは実に様々で、どの人生にも何かしらの共感を覚え、行く末が気になることもしばしばでした。
ところが、立場上、そうした思いは調査とともに消化不良のまま終わりを迎えます。
つまり、納税者の抱える諸問題を目の当たりにしても、公務員の立場では調査の範疇を超えて寄り添うことができなかったわけです。
そのため、職務の結果として達成感と同時に虚無感という引っかかりを感じてきました。
そもそも、国と納税者の立場は真逆といっていいでしょう。
その間には税法というルールがありますが、実務上グレーゾーンも多く、時には敵対することも。
一方、税理士の立ち位置は、法令上「税務に関する専門家として独立した公正な立場」とされています。
平たく言えば、税理士は国、納税者いずれの味方でもなく、税理士自身に法令を適正に解釈・適用することが求められています。
そこで、いつしかこう考えるようになりました。
税理士になれば、国民感情にしっかりと寄り添いながら、元国税調査官としての経験を活かし、お客様(納税者)のニーズにフィットする仕事ができるのではないかと。
この思いをきっかけに、様々なタイミングを経て弊所を開設させていただきました。