2025年11月の税務
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月17日
●所得税の予定納税額の減額申請
12月1日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
最低賃金全国平均時給1,121円
◆全国加重平均66円上げ過去最大
中央最低賃金審議会で賃金引き上げ額が全国加重平均は24年度実績から66円引き上げ時給1,121円で決まりました。現在の1,055円から上昇率6.2%と金額、率とも過去最大規模のアップです。引き上げは23年連続で、目安以上の引き上げがされて全ての都道府県で1,000円を超えています。
発効日は2025年10月ですが、今年は半分以上の府県は11月以降になります。
◆中小企業の経営には生産性の底上げが急務
中小企業者に対し日本商工会議所が2025年1月〜2月に行った調査では、最賃上げ対策としては「設備投資等人件費以外のコスト削減」(39.6%)「残業時間・シフトの削減」(31.3%)となっていました。引き上げに見合う経営体力が伴わなければ、高い賃金を提示されても重荷となり人材採用、雇用維持ができず地域経済がしぼむリスクもあります。
労働政策研究・研修機構が実施した調査では最も低いパート賃金が「最低賃金の10%以上上回る」と答えた企業は26.7%しかありません。社会保険料がかかり始める「106万円の壁」に達する人も増えていくでしょう。
最低賃金の近くで働くパートやアルバイトは多く、基準となる金額の引き上げで社会保険料がかかり始める人が増えてきます。社会保険料の支払いを回避して働き控えをする人も一定数います。最低賃金の引き上げが人手不足に拍車をかけることにもなりかねません。
◆準備期間は限られている
例えば、最低賃金で1日8時間、21日働くパートの場合、1,055円×8H×21日=177,240円だった月給が1,121円×8H×21日=188,328円となり、差額は月11,088円、年間で約13万円超の増加です。
ある飲食店の対応策例では、
・ピーク時間のみ勤務の「短時間勤務に」切り替え
・夕方以降の清掃を外注に切り替え
・接客業務のセルフ化、タブレットの活用
・売上げが少ないメニューの廃止 等
時給制社員の最賃改定後の賃金シミュレーション、人件費総額の影響試算、不採算業務の作業の洗い出しなどで作業の見直し等をしてみましょう。
社会保険加入対象の拡大
◆年金制度改正法可決・成立
年金制度改正案が6月13日に国会で通ったことで厚生年金保険・健康保険の適用拡大が決定しました。この改正によりパート・アルバイトなどの社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されます。今後の具体的な内容を見てみます。
◆企業規模要件の縮小・撤廃
現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者です。2027年(令和9年)10月以降は企業規模を段階的に縮小し、2035年(令和17年)10月には完全撤廃になります。
◆賃金要件の撤廃
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件も撤廃となります。撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額換算で約106万円となります。よって全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます。
◆個人事務所の適用対象拡大
現在5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業等)の個人事業所が社会保険加入対象になっています。今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所が適用対象となります。ただし施行時点の2029年(令和11年)10月に既にある事業所は当分の間対象外です。
◆支援策は?
この改正で加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例的、時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。対象となるのは従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。
また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことで支給される助成金もあります。