2026年2月の税務
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月2日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
介護保険を使用した住宅改修とリフォーム
◆住宅改修を利用できる人
自宅のリフォームと介護保険の住宅改修(以下住宅改修)を一緒に行いたいという要望は割と多いものです。住宅改修は対象になる工事や手続きに決まりや制約があります。次の2つの条件が必要です。
(1)要支援1・2もしくは要介護1〜5の認定を受けている。認定期間中である。
(2)自宅で生活している。
◆保険給付の対象となる工事・給付額
(1)手すりの取り付け
(2)段差や傾斜の解消(浴室の段差解消に伴う浴槽交換も含む)
(3)滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
(4)開き戸から引き戸等への扉の交換、撤去
(5)和式便器から洋式便器への交換(ウォッシュレット含まず)
(6)これら(1)〜(5)の工事に付帯して必要な工事
給付額は20万円までの工事費用の7〜9割が支給されます。数回に分けることもできます。
◆手続きの流れ
工事完了前に認定期限が切れてしまった、自治体から郵送される審査結果を受ける前に工事をしてしまった等の場合は保険給付の対象外ですので注意が必要です。
(1)ケアマネジャーに相談する(ケアマネジャーが決まっていないときは最寄りの地域包括支援センターが相談先です)
(2)施工担当業者、ケアマネジャーまたは、包括支援センター職員が訪問して改修箇所を確認、改修の必要性を検討
(3)見積りを確認し施工業者を確定させる(複数の業者から相見積りをとっても良い)
(4)必要な書類をそろえ自治体窓口で申請する
(5)自治体から郵送される診断結果を受け取る
(6)住宅改修工事を行う
(7)施工業者に改修費用全額を払う
(8)自治体の窓口で改修後の手続きをする
(9)審査の結果、介護保険対象と認められた時は工事費用の7割〜9割が返還される
住宅改修の利用を受けられるのは認定を受けている人の介護のためなので、それ以外のリフォーム工事は自費で対応することになります。
下請ルールが激変 新「振興基準」が令和8年施行へ
◆新「振興基準」が令和8年施行へ
経済産業省が定めた「受託中小企業振興基準」が、令和8年1月1日から本格施行されます。これは下請中小企業振興法に基づき、取引ルールを包括的に整備したもので、発注内容の明確化、価格交渉の義務化、手形利用の制限など、下請けビジネスに関わる中小企業にとって極めて重要な内容です。特に、大企業との取引において交渉力に不安を抱える企業こそ、この基準を活用することで取引の「見える化」や「利益確保」が実現可能になります。
◆契約書が“盾”になる時代
従来、電話一本や口頭での発注で済ませていた中小企業も多いでしょう。しかし新基準では、取引継続の際には基本契約を結ぶことが前提とされ、納期・価格・支払方法・仕様変更の費用などを事前に書面(メール等含む)で明示する必要があります。これにより「言った言わない」のトラブルを防ぎ、納期短縮や発注変更に伴うコストも正当に請求できる道が開けます。契約書は交渉力の証しであり、経営を守る盾になるのです。
◆原材料高騰は“価格転嫁”で対応
特筆すべきは、年に2回(3月・9月)の価格交渉促進月間の導入です。原材料費・人件費・電気代などのコストが上昇した場合には、発注元との価格交渉を申請し、協議記録を残すことが求められます。労務費の転嫁も対象となるため、最低賃金引上げ後の価格改定が通りやすくなります。今後、下請企業が「物申す」ことは権利として明確化され、「泣き寝入りしない経営」が求められます。
◆下請けの未来は「攻め」にあり
この新基準は単なるルール集ではなく、「パートナーシップ構築宣言」や「振興事業計画」といった攻めの制度活用を促しています。たとえば、複数社で連携しサプライチェーンの川上に進出する「特定連携事業」は、大企業依存から脱却する実効性のある手段です。また、BCP(事業継続計画)や事業承継支援、電子受発注など、将来を見据えた中小企業の“経営力強化”を後押しする支援制度とも直結しています。新基準の理解は、下請けに留まらない未来戦略の第一歩となります。