平成26年7月の税務
7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付
7/15
●所得税の予定納税額の減額申請
7/31
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
所得拡大促進税制 経過年度の取扱いに留意
所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の税額控除)は、平成25年度の税制改正で創設されましたが、平成26年度改正で消費喚起をさらに推進する観点から一部適用要件を見直した上、その適用期限を2年延長しました。
◆制度の概要と見直された要件
制度の概要は、基準年度と比較して、5%以上、給与等支給額を増加させた場合には、当該支給増額の10%を税額控除(法人税額の10%<中小企業等は20%>が限度)できるとするものです。
※基準年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。
そして、見直された要件の概要は、次のとおりです。
1.給与等支給増加割合の要件を「5%以上」から次のように要件を緩和しました。
(1)平成27年4月1日前に開始する事業年度は「2%以上」(平成26年4月1日前に終了する事業年度にも適用)
(2)平成27年4月1日から平成28年3月31日まで開始する事業年度は「3%以上」
(3)平成28年4月1日から平成30年3月31日まで開始する事業年度は「5%」以上
2.平均給与等支給額が前年以上、である要件は、次のように改められました。
適用年度及び前年度の平均給与等支給額の算定基礎は、継続雇用者に対する給与等に見直した上、前年度を上回ること。
※継続雇用者に対する給与等とは、国内雇用者に対する給与等のうち、高齢者継続雇用対象者を除く雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいます。
◆経過年度の取扱いに留意
上記改正は、平成26年4月1日以後の終了する事業年度から適用されます。
その場合、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度、いわゆる経過年度(平成26年3月期)において改正後の要件のすべてを満たすときは、平成27年3月期において平成26年3月期の税額控除相当額を上乗せして法人税額から控除できることとされました。
しかし、この上乗せ適用は、あくまで平成27年3月期においても改正後の要件が満たされているときに限って適用できることに留意が必要です。
職務充実・職務拡大
人事管理施策に「職務充実・職務拡大」というキーワードがあります。
「職務充実」とは、それまで担当していた仕事の範囲内で、よりレベルの高い仕事に挑戦させること、「職務拡大」とは、それまで担当していた仕事に加えて新たな仕事を任せ、仕事の幅を広げることであり、仕事に対するマンネリ感を防いでモチベーションを高めたり、人材育成の手段の一つとして重視されています。
◆目標管理と職務の拡大・充実
目標管理制度は、企業の戦略、年度経営計画で決定された全社の経営目標を社員個々の役割に基づいて分担して達成してもらおうとする業績管理制度ですが、その運用においては次のように、「職務充実・職務拡大」が伴う場合が多いと言え、人材育成の機会ともなります。
すなわち、社員個々人の目標設定は、常に従来の努力で達成可能なレベルではなく、より高いレベルの仕事への挑戦・職務充実が必要になります。
また、新しい分野へのチャレンジを伴う目標は、新たな仕事を任せ、仕事の幅を広げる職務拡大によって達成可能となります。
◆人材育成ニーズと社員の成長意欲
近年の企業活動では、専門性を持ったスペシャリスト人材の必要性が高まっていますが、社員個々人の側にも、自らの得意分野で専門性を高めたり、様々な業務分野でキャリアを積んでより幅広い専門性を身に付けたい、と言う自己の能力開発に対する主体性が高まっています。
将来、ゼネラリストとして管理職に就く場合でも、自己の専門分野を持った上で、マネジメントを行なう方が、より成果・貢献が高まりやすいと言えましょう。
このように、スペシャリスト人材の育成施策・社員個々人の成長意欲が噛み合って、同時に実現されるのが望ましいと言えます。
◆トップの留意点
目標管理制度の運用に当って、よりチャレンジングな目標設定、会社のスペシャリスト育成ニーズに基づく人材育成施策、個々人のキャリア形成意欲・成長意欲の充足が、同時に実現されるよう、担当部門・管理職層を指導して、仕組み化、実践するよう留意することは、経営の合理性・人間性を高める上策と言えます。