平成26年9月の税務
9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付
9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
気をつけたい相続発生時の税務 不動産の遺産分割が未了の場合
◆固都税は「相続人代表者指定届出」を提出
亡くなられた方が有していた不動産の所有権は、遺産分割協議が成立するまでの間は定まりません。法務局の登記簿上は亡くなられた方の氏名のままで、相続の権利がある方全員が所有者という状態(共有)になります。その期間の不動産に対する固定資産税・都市計画税の納税については、市役所に「相続人代表者指定届出」を提出することで、市役所との対応窓口となる相続人の代表者を定めることとなります。遺産分割協議が成立し、相続登記が済めば、新たな所有者の方に納付書が送付されます。
◆未分割遺産の不動産所得(所得税)
未分割の不動産が賃貸物件の場合には、遺産分割協議が調うまでの間も、賃貸収益が生ずることとなります。この間に生ずる賃貸収益については、その物件が共有状態であることから、共同相続人の法定相続分に応じて申告することになります。なお、遺産分割協議が調い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割協議で確定した所有状況に基づく更正の請求等を行うことはできません。
◆消費税の「基準期間における課税売上高」
相続開始年の消費税についても、この法定相続分に応じたテナント収入・駐車場収入が課税売上高となります。なお、遺産分割協議が調った後に、新たな所有者の方が、この共有期間を「基準期間における課税売上高」として納税義務を判定する場合でも、この法定相続分に応じた「基準期間における課税売上高」で判定を行います。
◆相続税の申告期限までに分割できない場合
この未分割の状態が、相続税の申告期限(亡くなられた日から10カ月以内)まで続いている場合でも、税務署は待ってはくれません。この場合、各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い申告することになりますが、共有状態のままでは、「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けることができません。ただし、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができる措置が設けられていますので、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出することになります。
目標管理が陥る誤り
今日、約80%の企業が目標管理制度を実施していますが、そのプロセスでは、目標設定時には想定していなかった事態が生じるなど問題がよく起こります。
◆プロセス管理でよくある誤り
管理者のプロセス管理の視点が、「評価の納得性」に置かれる結果、「部下が目標達成のために、どのような努力をしたのか、それはどの程度の評価に値するのか」という点を意識しがちになります。
しかし、目標管理制度の本来の目的は「経営目標をブレークダウンして組織や個人の目標を設定し、それを達成する業績管理を行うこと」にあるのですから、中間面談などプロセス管理では、
1.どのような目標達成阻害要因が生じたのか、または予想外の成功要因が出現したのか(事実状況の確認)
2.阻害要因の排除、または成功要因の活用によって、業績目標の達成を図り、場合によっては当初の目標を大きく超える業績をあげるにはどのような対策が必要か(的確な対策の検討と決断)
3.その対策をスピーディーに実行するには、どうしたらよいか(対策の実行)
という点を重視すべきであり、納得性が高い評価はその後に自ずからなされるものなのです。
◆何故誤りが起きるのか
管理者がプロセス管理で、評価の視点を意識し過ぎるのは、経営者または人事責任者が「目標管理制度を業績評価の手段として使おう。そうすれば納得性が高い評価ができる」と考えた時から始まっています。
したがって、制度運用マニュアルの中間面談実施要領では“目標達成プロセスでの事実状況に注目した納得が得られる評価に重点を置いてチェックすること”が記載されており、考課者訓練でもそのように指導されているケースが多いようです。
◆トップ・人事責任者の留意点
目標管理制度の本来の目的を再確認し、管理者による中間面談や日常のフォローアップが、「評価の視点」に偏り過ぎていないか、「プロセスの管理で最重要な目標達成の阻害要因や成功要因の発見と対策に向けられているか」をチェックし、誤りがあれば、正しいプロセス管理のあり方を管理者に要請、指導すべきです。
あなたは、運がいい方ですか?
先日、講演会に行ってきました。
テーマは「壁を打ち破る」というような感じの話だったと思いますが、その中で、松下幸之助が採用面接で応募者にする質問を紹介していました。
「あなたは、運がいい方ですか?」
運がいいと答える人は「自分は周りのサポートがあってこそ、今この場に立てている」ということをきっちり認識できる人、または、自分に起こったこと、置かれている境遇(ピンチ)などをチャンスととらえ良い方向にもっていける人ということで「合格」だそうです。さらに、オリンピックでメダルを取ったアスリートのインタービューの話もされていましたが、必ず「支えてくれた仲間、コーチ、両親のおかげでメダルが取れた」と話すと。
個人的には「運がいいですか?」と聞かれたならば「宝くじ当たったことないなー」とか「傘を持っていかないと雨が降るなー」とか小さい次元(しかも良く考えると運とかいう話ではない気もしますし...)で考えてしまい、先の面接では「運悪いです」と即座に答えて「不合格」間違いなしですね!