社用車(個人事業を含む)は購入とリースどちらがお得?
◆社用車は購入とリースどちらがお得か?
社用車の調達に際しては、主に、“自社で購入”して管理・運用する方法と、毎月リース料をリース会社に支払い運用する“カーリース”の方法の2つの選択肢があります。
最近はやりの“必要な時だけシェアレンタル”を使うという選択肢もありますが、本稿では、恒常的に社用車が必要な会社にとって、どちらがより良い選択肢かについて、それぞれのメリット・デメリットを比較してその違いを見ていきます。
◆購入とリースでのメリット・デメリット
(1)購入のメリット
支払総額がリースよりも少なく済みます。自社で減価償却を行うので、購入年度の節税効果が大きいことの期待もあります。売却や廃棄処分についても自社の自由に設定できます。
(2)カーリースのメリット
車の所有権はリース会社なので、税金や自賠責保険など法律上支払わなければならないコストはリース会社が支払うため、それに関する事務処理が不要となります。車検や整備など管理もリース会社が行うためその面倒がありません。毎月のリース料の支払いとなるため、購入時の一時の資金負担は不要で、毎月定額の費用計上となり、予算も立てやすくなります。会計処理がシンプルです。
(3)購入のデメリット
税金や保険など自社での事務処理が必要となります。購入時に車両本体価格プラス諸費用の一時的な資金調達が必要となります。車検や整備など管理の手間とコストが発生します。
(4)カーリースのデメリット
車が不要になっても中途解約できません。中途解約する場合は、違約金を支払うことになります。リース会社が資金調達し、事務管理をするので、その分がリース会社の儲けとしてリース料に上乗せされるため、支払総額が購入よりも大きくなります。
◆“自宅は購入か賃貸か?”と同じ悩み?
購入とリースのメリット・デメリットはそれぞれ裏返しです。自社の事務管理を省いてその分の負担金を多く支払うのか、自社で資金を調達して税金メリットを取るのかなど、それぞれ個別に自社の社内管理体制や資金調達環境などによって、どれがより良い選択肢となるのかは変わってきます。
貴社にとってどっちが良いかは貴社の状況次第ということになります。
「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたら
◆上場株式で配当の際の源泉所得税
上場株式を保有していると現金配当が年2回(業績により1回・ゼロ回)あります。
株主が法人の場合、15.315%の源泉所得税が控除され、手取りは84.685%です。個人の場合、20.315%の源泉税で手取りは79.685%です。なお、NISA(少額投資非課税制度)口座での取引から得た配当金に原則税金はかかりません。
◆「配当等とみなす金額に関する支払通知書」
会社が投資している上場株式の某銘柄から久しぶりに配当がありました。記帳しようとしたところ、1株当たりの配当金額から計算した金額と控除されている所得税額の数字が合いません。配当金計算をよく見ると「みなし配当金額」という見慣れぬ文字も記載されています。また、計算書が入っていた封筒には、これまた初めて見る「配当等とみなす金額に関する支払通知書」という紙も同封されていました。
その通知書によると、今回の配当は、“資本剰余金を原資として配当金が支払われた”という説明がありました。資本剰余金とは、株主からの出資額のうち、資本金に組み入れられなかった分で、貸借対照表の純資産の部に計上されます。発生の原因は増資や合併、自己株式の処分などで、企業活動の「元手」の残りで、配当原資や損失補填に活用されます。
今回の某銘柄からの配当は、業績不振で無配にしたところ株価が急落したため、それへの対応として、(通常の)利益剰余金からの配当に資本剰余金を原資とした配当も組み合わせたということのようでした。
◆資本剰余金から配当があった場合の経理
資本剰余金からの配当は、資本等の額からなる部分が「資本の払戻し」、資本等の額以外の金額からなる部分が「みなし配当」となります。
「みなし配当」は配当所得として所得税等の源泉徴収の対象となります。
「資本の払戻し」は保有株式の一部をその配当をした会社に譲渡したものとみなされ、税法上「みなし譲渡損益」が発生します。「取得価額の調整」と「みなし譲渡損益の計算」が必要です。この2つの金額は、発行会社から通知される「純資産減少割合」を用いて計算されます。通知書には計算例が記載されていますので、それを見ながら、自社の帳簿に記帳します。一見面倒そうですが、計算例に従うと計算自体は難しくはありません。